相談の広場
表題の件で一件ご質問がございます。
弊社では労働保険料を以下のように仕訳しております。
①概算保険料納入時
法定福利費/現金
②給与徴収時
給与/法定福利費
③概算保険料追加納入時
法定福利費/現金
概算保険料が超過していた場合、実際には還付を受けるのではなく、当年分の概算保険料に充当されると思いますが、その場合の仕訳はどのようにすればいいでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
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年度更新において申告済概算保険料が確定保険料を上回ったということでしょうか。
差額は申告する概算保険料に充当しますが、充当しても尚上回る状態であれば還付されます。
充当だけであれば、納付する金額は、計算された概算保険料額から充当額を引いた金額になるので、納付時 納付する金額で
法定福利費/現金(預金であれば預金)
の仕訳になります。
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> 弊社では労働保険料を以下のように仕訳しております。
> ①概算保険料納入時
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> ②給与徴収時
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> 法定福利費/現金
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