相談の広場
質問です。
現在特養老人施設で働いています。
同僚から、
医療費控除のことで質問されました。
短期利用者で、
①同一世帯で、生計は同一、請求書、領収書の名前と支払いは家族だが、利用者本人で確定申告をしたい。
②世帯別で、生計は同一で無い。請求書・領収書は、本人に送ると分からなくなるので(認知症など)別居の家族に送って家族が支払う。確定申告は、利用者本人でしたい。
上記2件の場合、領収書の名前と、利用者の名前が違うのですが、利用者で確定申告ができますでしょうか?
請求書、領収書の名前が利用者本人ではなく、家族名になっているのは、利用者本人が認知症などで、把握が困難だからです。
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1.納税者が、生計を同一にする家族の医療費を医療費控除の対象にすることはできます。
2.ただし、生計が同一でなければ、医療費控除の対象にすることはできません。
その領収書で上記が解決できていますでしょうか。
医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf
医療費の明細書を添付することでよいのですが、証明となる領収書が対象者でない場合には、認められない可能性があるかもしれませんので、税務署にご確認いただくか、利用者名で領収証を正しく発行してもらうことがよいかと思います。
> 質問です。
> 現在特養老人施設で働いています。
> 同僚から、
> 医療費控除のことで質問されました。
> 短期利用者で、
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> ①同一世帯で、生計は同一、請求書、領収書の名前と支払いは家族だが、利用者本人で確定申告をしたい。
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> ②世帯別で、生計は同一で無い。請求書・領収書は、本人に送ると分からなくなるので(認知症など)別居の家族に送って家族が支払う。確定申告は、利用者本人でしたい。
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> 上記2件の場合、領収書の名前と、利用者の名前が違うのですが、利用者で確定申告ができますでしょうか?
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> 請求書、領収書の名前が利用者本人ではなく、家族名になっているのは、利用者本人が認知症などで、把握が困難だからです。
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医療費の控除について 詳しく説明されているHpがあります
基本のルールは
「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」は医療費控除として申告できると規定されているのです。
ただし、
税法では「例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても」
「余暇には起居を共にすることを常例としている場合」や、
「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」は、「生計を一にする」ものとして、取り扱わ れると規定されています。
これらのことは 最終的には税務署の判断にはなりますが、往来する際の交通費 金銭等の送金領収書など求めておけば認められます
ご参考までに
HOME:暮らしのマネー:医療費控除の対象!:家族の分の医療費はどこまで可能?
https://kirakira-days.com/archives/2059.html
ご不明ならば 確定申告など行う際 税理士さんなどもご相談会を開かれます。
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> 同僚から、
> 医療費控除のことで質問されました。
> 短期利用者で、
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> ①同一世帯で、生計は同一、請求書、領収書の名前と支払いは家族だが、利用者本人で確定申告をしたい。
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> ②世帯別で、生計は同一で無い。請求書・領収書は、本人に送ると分からなくなるので(認知症など)別居の家族に送って家族が支払う。確定申告は、利用者本人でしたい。
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> 上記2件の場合、領収書の名前と、利用者の名前が違うのですが、利用者で確定申告ができますでしょうか?
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> 請求書、領収書の名前が利用者本人ではなく、家族名になっているのは、利用者本人が認知症などで、把握が困難だからです。
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①も②も医療費控除の対象にならないと思います。
①は、支払者が医療費控除の申告をしているわけではない(利用者が医療費控除の申告をするつもり)。
②は、生計が同一ではない。よって医療費控除の対象にはならない。
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