相談の広場
一般に講師への謝礼については源泉徴収することになっていることは
知っているのですが、企業のセミナーなどは見積書をいただき、
請求書で支払うという中で源泉徴収している様子は見たことがありません。
講師料としてその場で現金でお支払いし、領収書に捺印をもらう場合と
請求書で支払う場合 なぜ対処の仕方が違うのか、どう調べてもわからない
のですが、どなたか教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 一般に講師への謝礼については源泉徴収することになっていることは
> 知っているのですが、企業のセミナーなどは見積書をいただき、
> 請求書で支払うという中で源泉徴収している様子は見たことがありません。
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> 講師料としてその場で現金でお支払いし、領収書に捺印をもらう場合と
> 請求書で支払う場合 なぜ対処の仕方が違うのか、どう調べてもわからない
> のですが、どなたか教えていただけますでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
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こんばんは。
個人に支払うか法人に支払うかで源泉が要・不要となります。
国税庁WEBより抜粋
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なっています。
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
企業のセミナーですと主催者は法人となり源泉対象ではありません。
ですが個人に支払う謝礼は源泉対象です。
個人謝礼は純粋な謝礼だけではなく交通費も支給状況により源泉対象です。
とりあえず。
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