相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整時の不足分に関して

著者 こしあん派 さん

最終更新日:2018年01月30日 14:10

こんにちは。
経理を始めて初めての年末調整でした。

年末調整によって還付される分は給与の仕訳時に
預り金/普通預金
で処理をし、追加徴収があった人の分は、
給与/預り金
で処理を行いました。

そこでひとつ質問です。
追加徴収で預かった分は、いつ納付になるのでしょうか。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 年末調整時の不足分に関して

著者ぴぃちんさん

2018年01月30日 15:05

12月の年末調整で納付ないし還付になる分の所得税は1月分で納付します。
還付の場合は納付額と相殺しますが、1月分で還付しきれない場合については、年末調整還付未済額○○円と摘要欄に記入して、次月で相殺します。



> こんにちは。
> 経理を始めて初めての年末調整でした。
>
> 年末調整によって還付される分は給与の仕訳時に
> 預り金/普通預金
> で処理をし、追加徴収があった人の分は、
> 給与/預り金
> で処理を行いました。
>
> そこでひとつ質問です。
> 追加徴収で預かった分は、いつ納付になるのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

Re: 年末調整時の不足分に関して

著者こしあん派さん

2018年01月30日 15:31

相殺し、納付がない場合は今回所得税として預かった預り金はどうなるのでしょうか?



> 12月の年末調整で納付ないし還付になる分の所得税は1月分で納付します。
> 還付の場合は納付額と相殺しますが、1月分で還付しきれない場合については、年末調整還付未済額○○円と摘要欄に記入して、次月で相殺します。
>
>
>

Re: 年末調整時の不足分に関して

著者村の平民さん

2018年01月30日 18:21

① 「相殺し、納付がない」ということは、やや合点しにくいことです。

② 年末調整においては、受給者毎に⑴不足額の人(年末調整により徴収する)と、⑵過剰額の人(年末調整により還付する)のいずれかになります。非常に稀に⑶過不足いずれでも無い人、を生じます。

③ 前記②の⑴と⑵の差額を会社においては相殺し、1月分の「所得税徴収高計算書」(「納付書」)によって税務署に申告します。
 この納付書の「年末調整による不足額」と「年末調整による超課税額」にそれぞれ記載します。

④ 具体的な金額を書いてないので、具体的に答えられませんが、この結果により、不足税額が多ければ納付書の「本税」がゼロに、少なければ黒字になります。
 ここで黒字になったら、相殺により預かった残りの額と一致すると思います。

⑤ なお不審であれば、人によって異なる主義主張ではないので、税務署でお聞き下さい。

Re: 年末調整時の不足分に関して

著者tonさん

2018年01月31日 00:24

> こんにちは。
> 経理を始めて初めての年末調整でした。
>
> 年末調整によって還付される分は給与の仕訳時に
> 預り金/普通預金
> で処理をし、追加徴収があった人の分は、
> 給与/預り金
> で処理を行いました。
>
> そこでひとつ質問です。
> 追加徴収で預かった分は、いつ納付になるのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。


こんばんは。
年末調整の還付・徴収は12月分の納付書の中で一旦整理していると思います。
納付書に年末調整不足額と年末調整超過額(▲マーク付)を記載する欄があると思います。
その中で納付額が相殺されていると思います。

例 給与税額  30,000
  年調不足額  5,000
  年調超過額▲ 50,000
  本税        0
適用 30年1月充当 15,000円 と記載

この状態で一旦会社が税務署に対して精算していることになります。
そこでこの状態の預り金を元帳にすると
           借方    /     貸方
給与                    30,000
年調還付(給与還付)▲50,000   /
年調不足(給与徴収)       /     5,000
残額               /   ▲ 15,000 
残額が納付書の適用額と一致します。
月給与             /    30,000
残額納付       15,000   /
1月残額              /      0

1月納付書
給与       30,000
年調超過額 ▲  15,000
本税       15,000

1月で清算完了

以上になります。
12月納付書に不足額の記載がされていないのでしょうか?
納付書とそれぞれをご確認ください。
とりあえず。

Re: 年末調整時の不足分に関して

著者こしあん派さん

2018年01月31日 09:47

みなさんご回答ありがとうございます。
12月には間に合わず1月支給の給料で従業員には還付、追加徴収致しました。

その為、2月13日納入で初めて相殺をするのですが、今回納入の額よりも還付が多い状況です。
相殺できるのは2月末迄とお聞きしたのですが、その場合は年末調整過納額の還付請求をしなければいけませんか?

Re: 年末調整時の不足分に関して

著者tonさん

2018年02月01日 18:23

> みなさんご回答ありがとうございます。
> 12月には間に合わず1月支給の給料で従業員には還付、追加徴収致しました。
>
> その為、2月13日納入で初めて相殺をするのですが、今回納入の額よりも還付が多い状況です。
> 相殺できるのは2月末迄とお聞きしたのですが、その場合は年末調整過納額の還付請求をしなければいけませんか?

こんばんは。
2月までと言う事は3月10日納付分まで可能と言う事です。
月給与分納付時に超過分の充当が出来ます。
それでも残額が残る場合は可能額還付請求となることもありますが残額が少額であれば3月分充当完了とされてもいいかと思います。
経験則では還付請求が手間が掛かりすぎるために4月まで充当したこともあります。(^^ゞ
また実際の還付・追徴は1月精算であっても納付書だけを12月に先行で処理することも可能ですので今後は一考されてもいいかと思います。
とりあえず。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP