相談の広場
お世話になります。
年度またぎの有休消化についてご教授くださいませ
現在、12年11ヶ月勤務(在職中)しております会社から転職を検討しており、まむなく内定をいただける会社がございます。
今の会社には次の会社の内定通知をいただいてから退職希望の意思を示すのですが、年度をまたぐ場合の有休日数をご教授くださいませ。
・3月初旬には今の会社に退職の通知予定
・2016年度(2016年4月~2017年
3月)は13日有休取得済(残7日)
・2017年度(2017年4月~2018年
3月)は残20日
・次の会社からは勤務開始日が5月でも6月からでも構わないとのこと
ちなみに今の会社では退職の通知は4週間前の規定がある為に3月の初旬に退職通知をした場合、勤務を3月末まで命じらる可能性があります。
この場合、4月から有休消化をすることになるのですが、2017年度の有休を取得する権利はあると思いますが、2018年度の20日分は取得する権利はございますでしょうか?
どうぞご教授くださいませ
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有給休暇の付与の基準日が4/1であるのかと思われます。
そうであれば、4月1日に在籍しているのであれば、2018年度分として20日の有給休暇が付与されます。但し、2016年度として取得した有給休暇が時効で消滅することになっているのであれば、4月1日に2016年度分として付与されていた有給休暇を取得する権利は消失します。
3月末日退職であれば、退職日以降で有給休暇を取得することも消化することもできません。
なので、お返事としては、退職日がいつなのかをはっきりさせることによって、有給休暇が付与されるのかどうかのお返事ができることになります。退職を申し出た日で判断するわけではありません。
> お世話になります。
> 年度またぎの有休消化についてご教授くださいませ
>
> 現在、12年11ヶ月勤務(在職中)しております会社から転職を検討しており、まむなく内定をいただける会社がございます。
> 今の会社には次の会社の内定通知をいただいてから退職希望の意思を示すのですが、年度をまたぐ場合の有休日数をご教授くださいませ。
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> ・3月初旬には今の会社に退職の通知予定
> ・2016年度(2016年4月~2017年
> 3月)は13日有休取得済(残7日)
> ・2017年度(2017年4月~2018年
> 3月)は残20日
> ・次の会社からは勤務開始日が5月でも6月からでも構わないとのこと
>
> ちなみに今の会社では退職の通知は4週間前の規定がある為に3月の初旬に退職通知をした場合、勤務を3月末まで命じらる可能性があります。
> この場合、4月から有休消化をすることになるのですが、2017年度の有休を取得する権利はあると思いますが、2018年度の20日分は取得する権利はございますでしょうか?
>
> どうぞご教授くださいませ
>
ぴぁちん様
お世話になります。
早速のご教授ありがとうございます。
では今の会社には退職日を4月末もしくは5月以降になるようにタイミングを見計らって申し出いたします。
ありがとうございました。
> 有給休暇の付与の基準日が4/1であるのかと思われます。
>
> そうであれば、4月1日に在籍しているのであれば、2018年度分として20日の有給休暇が付与されます。但し、2016年度として取得した有給休暇が時効で消滅することになっているのであれば、4月1日に2016年度分として付与されていた有給休暇を取得する権利は消失します。
> 3月末日退職であれば、退職日以降で有給休暇を取得することも消化することもできません。
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> なので、お返事としては、退職日がいつなのかをはっきりさせることによって、有給休暇が付与されるのかどうかのお返事ができることになります。退職を申し出た日で判断するわけではありません。
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> > お世話になります。
> > 年度またぎの有休消化についてご教授くださいませ
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> > 現在、12年11ヶ月勤務(在職中)しております会社から転職を検討しており、まむなく内定をいただける会社がございます。
> > 今の会社には次の会社の内定通知をいただいてから退職希望の意思を示すのですが、年度をまたぐ場合の有休日数をご教授くださいませ。
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> > ・3月初旬には今の会社に退職の通知予定
> > ・2016年度(2016年4月~2017年
> > 3月)は13日有休取得済(残7日)
> > ・2017年度(2017年4月~2018年
> > 3月)は残20日
> > ・次の会社からは勤務開始日が5月でも6月からでも構わないとのこと
> >
> > ちなみに今の会社では退職の通知は4週間前の規定がある為に3月の初旬に退職通知をした場合、勤務を3月末まで命じらる可能性があります。
> > この場合、4月から有休消化をすることになるのですが、2017年度の有休を取得する権利はあると思いますが、2018年度の20日分は取得する権利はございますでしょうか?
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