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労務管理

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障害年金受給者の扶養について

著者 ぽぽりん さん

最終更新日:2018年02月21日 09:57

こんにちは。従業員のご家族に精神面で障害年金を受給している子どもを持つ方がいます。障害者手帳は持っていない。とのこと
昨年の年末調整では正社員としては働くことができず、バイトをしながら障害年金を受給していたそうなので、社員の扶養として処理しました。
障害年金とバイト収入合わせて180万円以内なら今年度もそのお子さんを扶養として処理してもよいのでしょうか?

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Re: 障害年金受給者の扶養について

著者ぴぃちんさん

2018年02月21日 10:24

年末調整ということは、所得税法のことでよいでしょうか。

税法上においては、障害年金非課税になりますので、それ以外の収入から所得を判断して扶養家族になるかどうかを確認します。



> こんにちは。従業員のご家族に精神面で障害年金を受給している子どもを持つ方がいます。障害者手帳は持っていない。とのこと
> 昨年の年末調整では正社員としては働くことができず、バイトをしながら障害年金を受給していたそうなので、社員の扶養として処理しました。
> 障害年金とバイト収入合わせて180万円以内なら今年度もそのお子さんを扶養として処理してもよいのでしょうか?

Re: 障害年金受給者の扶養について

著者ぽぽりんさん

2018年02月21日 10:47

ありがとうございます。ちなみに配偶者は今年度から収入が150万未満は38万控除で子どもの扶養は103万未満でよいですよね?

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