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著者 総務初心者、 さん
最終更新日:2022年10月26日 10:37
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著者いつかいりさん
2018年02月28日 03:51
1:満60歳に達した日の直後の賃金締切日 2:満65歳に到達した誕生日直後の賃金締切日 厳密に言うと、1と2では、締め日の翌日を誕生日とする人は、65歳に達する最後の有期雇用契約期間に5年を超える部分を含むので、無期転換が可能です。60歳の誕生日の前日に60歳に達しかつ締め日の定年退職となるため。 どう運用されてきたか確認されて、1と2の到達文言をそろえておかれることです。 そろえたうえで、3は例外なく5年で雇止めしている限り認可は無用です。
著者村の長老さん
2018年02月28日 08:18
余計談です。 すでにいつかいりさんの回答で追加はありません。 余計な話というのは、定年後5年の有期契約が満了すれば、本当に一人の例外なく、契約の継続をせずとできるか?ということです。ほとんどの会社はこのところの人手不足、更にはそれが続くと考えられる中で厳守することが難しい状況にあります。第二種計画認定をしないで大丈夫ですか。 ちなみに②の有期雇用者に「定年」という文言を使用されるのは一考される方がいいと思います。今回の無期転換ルールでは「定年」という文言は無期契約者にのみ使用しています。契約上限年齢などもありですね。
著者総務初心者、さん
2022年10月26日 10:38
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