相談の広場
最終更新日:2018年03月10日 13:24
非公開会社であり、定款によって、監査役の監査範囲を会計に限定している会社の株主総会の準備をしています。取締役会は設置していません。
会社法389条3項では「前項の監査役(=会計限定監査役)は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない」と定められており、当然ながら株主総会で監査役からの報告はするのですが、この場合、
【問1】「監査報告」を報告事項の一つとして議題にする必要はあるでしょうか。
【問2】それとも、業務監査も行う通常の監査役の場合と同様、冒頭等に報告した旨を議事録に残せば十分なのでしょうか。
【問3】参考になるような事例、サイトなどあるでしょうか。
業務監査も行う監査役の場合、会社法384条で「法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない」とあるため、問題がない場合には、厳密には監査役としての報告義務はないものの、慣例として報告しているものと理解しています(そのため議題に上げる必要もない)。
監査役を会計限定にする場合の、招集通知や総会シナリオ、議事録の事例がなかなか見当たらず、法令で定める内容が実際にはどのように運用されているのか分からなかったため、質問するものです。
経験者や専門家のお知恵をいただけると助かります。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]