相談の広場
基本的なことでお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
昨年10月に法務局に登記手続きに行きましたが補正がかかり諸事情で
締め切り日までに行けず、まだ登記を完了できていない状況です。
もう一度最初からしてくださいと言われました。
6月に監査役が結婚の為名前と住所が変わるのでその時に同時にすれば
印紙代節約になると思うのですが、8月決算で6月末の登記でも大丈夫でしょうか?
一日も早くいかなくてはいけないでしょうか?
名前住所変更だけでも1万円の印紙代がかかるようなので節約をしたいです。
前回の印紙を1年間使えるよう法務局で許可のハンコををいただいております。
初心者でもわかるようなお言葉で説明のほうよろしくお願い致します。
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> ① 最寄りの司法書士に相談することをお勧めします。
>
> ② 本来の業務でないことに精神と時間を費やすよりも、「餅は餅屋」に頼んだ方が結局安上がりです。
餅屋に頼めるのであれば、そもそもここに書かれる事もないでょう。
補正を求められたのであれば、あと一歩です。
修正して正しい申請書を作成して印紙が有効であることの書類一式を持って再度挑戦しましょう。
司法書士依頼しても一万円くらいの仕事であり、それは結局自分でもできる程度の難易度ってことです(勉強にもならないと思いますが)。
「6月まで」と触れられていますが、登記原因が発生しているのに故意に放置するのは科料の対象になります。処罰されることは滅多にありませんが、できるうちに登記しておきましょう。
設立の登記ですか?
8月末が決算と書かれているのでちょっと気になったことを書かせていただきます。私は諸事情により昨年継続の登記を行いました。
登記までの流れは・・・
16年12月整理により解散→17年6月司法書士に依頼→17年8月初旬継続の登記完了→17年8月下旬継続の登記取り消し再登記手続き→17年9月1日継続の登記完了
上記が一連のスケジュールでした。
いったん登記して取り消し、再登記しています。なぜかというと、決算期に合わせて登記しないと、その都度決算をすることになるからです。
弊社の決算は質問者様と同じ8月末です。
弊社は16年12月に登記官に解散手続きをされていったん解散状態となってしまいました。しかし、普通に生きて営業している状態です。故に、9月1日~12月の解散となった日まで1度、決算が必要でした。
次は12月の解散になった翌日から8月末までの決算が必要となるわけですが・・・、登記をしたら、登記日の前の日までの決算が必要になります。
しかしながら、司法書士さんとのコミュニケーション不足で、本来9月1日付で登記して欲しいとお願いしていたのを、詳細な日付まで伝わっていなくて8月のなんでもない日に勝手に登記(設立の日)が完了してしまっていたのです。
そうなると、弊社の場合は12月某日~8月某日までの決済と、8月某日~8月末日までの決済が必要となり、非常に面倒になるうえ税務署の印象も悪い(税理士さん談)とのこと。
仕方なく司法書士さんにいったん登記の取り消しをしてもらい、9月1日付で正式に登記してもらいました。
長くなりましたが何が言いたいかというと、8月末決済なのであれば、6月に登記すると17年9月1日~18年6月某日(登記の前日)でいったん決算する必要があり、また今度は登記の日~8月末日までの決算が必要となって、1年に2回しなければならなくなる可能性があります。
決算期の心配は法務局や司法書士さん、登記官は管轄外なので心配してくれません。
時期が延びているのも心配ですが、決算に合わせた日付を合わせて登記するというのも実は大切です。税理士さんとよく相談されて登記の日付を明確に決めたほうがいいですよ。
> 基本的なことでお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
> 昨年10月に法務局に登記手続きに行きましたが補正がかかり諸事情で
> 締め切り日までに行けず、まだ登記を完了できていない状況です。
> もう一度最初からしてくださいと言われました。
> 6月に監査役が結婚の為名前と住所が変わるのでその時に同時にすれば
> 印紙代節約になると思うのですが、8月決算で6月末の登記でも大丈夫でしょうか?
> 一日も早くいかなくてはいけないでしょうか?
> 名前住所変更だけでも1万円の印紙代がかかるようなので節約をしたいです。
> 前回の印紙を1年間使えるよう法務局で許可のハンコををいただいております。
>
> 初心者でもわかるようなお言葉で説明のほうよろしくお願い致します。
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