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プログラムのリース契約(所有権移転型)について

著者 システム畑の人 さん

最終更新日:2018年03月14日 18:59

お世話になります。

プログラム(ソフトウェア)のライセンスのリースについて、質問をさせてください。

システムの開発業者と現在の契約内容の確認などを行っており、一部システムで
再リースを行うことを前提に、契約内容の詳細を詰めていました。

その中で、たとえばデータベース製品など、初年度ライセンス費用を支払い、
サポート費用を継続的に支払い続けていたものがあるのですが、再リースを
機に、ライセンスを買い取り、所有権を自社に移転させたいと考えました。

*他のシステムで、同じ製品を使った開発を進める予定があるので、ライセンス
費用の使いまわしができるのではないかと考えた次第です。


ところが、開発業者からは「利用許諾がリース会社になっているので、所有権の移転はできない」と断られてしまい、今回はライセンスの使いまわしを断念いたしました。

〔質問〕
今回は、再リース時にライセンスの所有権の移転を求めたこともありあきらめたのですが、そもそも、初期契約時点で所有権移転型リース契約として契約を締結しておけば、ライセンスの使いまわしはできたのではないかと考えています。

これは、法務上、あるいはリースの税制上、なにか問題になるんでしょうか。

参考になる法令や事例などあれば、ご教示いただけると助かります。

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