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最終更新日:2018年03月18日 11:29
現在 有限会社で取締役が2名 内1名が代表取締役です。 この度、代表取締役が退職する事になり、結果、役員は取締役1名のみとなります。 当社定款では取締役2名、代表取締役1名と定めております。 法務局へ届出の必要があるかと思います。 具体的な手順、方法、必要書類等をご教示頂ければ幸です。
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著者村の平民さん
2018年03月18日 12:38
① 多少の費用は要しますが、司法書士に依頼されることをお勧めします。 ② 本業で無い手続だけのことで、時間を浪費するのは、安物買いの銭失いです。その時間と気苦労は事業発展のために使いましょう。
著者いつかいりさん
2018年03月18日 16:59
特例有限会社の、定款でどういう言い回しで、取締役2名、うち代取1名と記載してあるかにもよりますが、 かわりの取締役・代取を補充するか、定款変更で1人取締役会社としてしまうまでは、辞任する代取は、総会招集決議をえるまで職務を果たしてもらう必要があります。 手順については、論点てんこ盛りですので、司法書士といった専門家をお尋ねください。
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