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近隣事業所の衛生管理者の兼務条件と未選任の免許保持者について

最終更新日:2018年10月16日 00:15

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Re: 近隣事業所の衛生管理者の兼務条件と未選任の免許保持者について

著者村の長老さん

2018年03月25日 13:15

まず近隣に点在している事業場を一の事業場として扱えるのかどうかがポイントだろうと思います。一体運用をしている、とのことなのでおそらく一事業場として扱えるのではと想像します。安全衛生委員会等も一として運用されているのではないでしょうか。法に基づいてキチッと運用されているのであれば、役所も分割なのか一としてなのか、あまり細かくは言わないだろうと思います。キチッされていれば厳格にしなければならない合理性を見いだせないからです。

次に安全衛生委員会での発言ですが、委員であれば誰もが同等の重みがあるはずですから、特段有資格者であることを考慮する必要はないと考えます。ただ当然に一定の知識以上を持ち合わせているので、知見が浅い人に対して教える程度の差はあるでしょうが。

Re: 近隣事業所の衛生管理者の兼務条件と未選任の免許保持者について

著者村の平民さん

2018年03月25日 11:35

質問内容は、制度の解釈だけの問題なので、労働基準監督署に聞くことをお勧めします。曖昧な解釈で法令違反を犯す危険は避けた方が良いでしょう。

Re: 近隣事業所の衛生管理者の兼務条件と未選任の免許保持者について

削除されました

Re: 近隣事業所の衛生管理者の兼務条件と未選任の免許保持者について

著者村の長老さん

2018年03月25日 13:35

> 社労士産業医は顧問的立場から様々な相談や意見を告げると思うのですが、未選任免許保持者の場合は扱いが異なってしまうものでしょうか。

衛生について医師は相当程度の知見を持っているわけであり、また医師法の見地からも診断できる権限を持っていますので、その点については相当重い意見となるでしょう。社労士については一定の知見はあるにしても、安全衛生委員会においては特段、特別な権限を与えていませんし、委員会に一人は配置することを義務付けているわけでもありません。その人の意見をどう扱うかは、各社で決めればいいことです。衛生管理者資格を所持していないからといって、職場の安全衛生に疎いとは限らないし、持っているからといって優れているとも限りません。どんな資格でも資格の有無だけでは図りえません。資格だけで発言力を判断しない方が良いのではと思います。

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