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労務管理

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中絶を産休適用について教えてください

著者 すえすえ さん

最終更新日:2018年03月27日 11:01

40歳代の職員が妊娠して8月お盆位に出産と1月に報告を受けました。しかし、このたび、出生前検査をして障害児の確率が高いとのことで中絶をする事になりました。上司から産休を適用するので、仕事の補佐を頼まれました。こういう場合、産休を適用できるのでしょうか?よろしくお願い致します。

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Re: 中絶を産休適用について教えてください

著者ぴぃちんさん

2018年03月27日 11:35

妊娠週数がわかりませんが、妊娠4か月を経過している場合には死産になるのですが、中絶ということであればその前でしょうかね。
死産であれば、産後休業を付与する義務があります。



> 40歳代の職員が妊娠して8月お盆位に出産と1月に報告を受けました。しかし、このたび、出生前検査をして障害児の確率が高いとのことで中絶をする事になりました。上司から産休を適用するので、仕事の補佐を頼まれました。こういう場合、産休を適用できるのでしょうか?よろしくお願い致します。
>

Re: 中絶を産休適用について教えてください

著者すえすえさん

2018年03月27日 11:57

> 妊娠週数がわかりませんが、妊娠4か月を経過している場合には死産になるのですが、中絶ということであればその前でしょうかね。
> 死産であれば、産後休業を付与する義務があります。
>
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> > 40歳代の職員が妊娠して8月お盆位に出産と1月に報告を受けました。しかし、このたび、出生前検査をして障害児の確率が高いとのことで中絶をする事になりました。上司から産休を適用するので、仕事の補佐を頼まれました。こういう場合、産休を適用できるのでしょうか?よろしくお願い致します。
> >

早速の回答ありがとうございます。妊娠週数は教えてもらってないので詳しくはわからないです。でも4か月を経過していたら産後休業を付与しないといけないという事がわかりました。ありがとうございました。

Re: 中絶を産休適用について教えてください

著者まゆりさん

2018年03月27日 11:58

こんにちは。

労基法上は、妊娠何週であったかによって、産後休暇と扱うべきか否かか異なりますので、その方が中絶出術を受ける時点で妊娠何週であったのかによって、対応が異なります。
妊娠4か月(82日以上)より前に中絶手術を受ける場合は、労基法上は産後休業として取り扱うことはできません。
通達(昭23・12・23基発1885号)>
出産は妊娠4か月以上(1か月は28日として計算、したがって82日以上)の分娩とし、生産のみならず死産をも含む」


ご参考になれば。

Re: 中絶を産休適用について教えてください

著者とら子さん

2018年03月27日 19:56

> こんにちは。
>
> 労基法上は、妊娠何週であったかによって、産後休暇と扱うべきか否かか異なりますので、その方が中絶出術を受ける時点で妊娠何週であったのかによって、対応が異なります。
> 妊娠4か月(82日以上)より前に中絶手術を受ける場合は、労基法上は産後休業として取り扱うことはできません。
> <通達(昭23・12・23基発1885号)>
> 「出産は妊娠4か月以上(1か月は28日として計算、したがって82日以上)の分娩とし、生産のみならず死産をも含む」
>
>
> ご参考になれば。


補足です。
82日以上でなく85日以上ですね。
12週間は84日でそれを超えると分娩とみなされます。
揚げ足とりですみません。見られた方が混乱しないように指摘しておきます。

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