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税務管理

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持込車両手当支給にあたり・・・

著者 o-michi さん

最終更新日:2007年05月02日 17:21

出張に使用する為、個人の車両を持ち込み、手当として月決めで一人50,000円を支払うことになりました。非課税扱いにすることが、可能でしょうか?
 ご回答をよろしくお願い致します。

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Re: 持込車両手当支給にあたり・・・

著者いさおさん

2007年05月02日 21:49

所得税基本通達28-3には「職務を遂行するために行う旅行の費用に当てるものとして支給される金品であっても、年額または月額により支給されるものは、給与等とする。ただし、その支給を受けた者の職務を遂行するために行う旅行の実情に照らし、明らかに所得税法第9条1項4号(非課税所得)に掲げる金品に相当するものと認められる金品については、課税しない。」と規定されています。

 ご質問の事例に当てはめると、出張に使用するという理由でも、月額一律で支払う手当は原則として課税となる。ということです。

 非課税扱いにするには、簡単なものでも良いので規程などを作成し、営業日報等により、手当の金額の根拠が算出できるようにしておく。などの対応が必要です。
 手当ての金額は、業務に使用したということが、客観的に証明できなければなりません。

Re: 持込車両手当支給にあたり・・・

著者o-michiさん

2007年05月07日 12:05

ご丁寧な回答ありがとうございました。

>  非課税扱いにするには、簡単なものでも良いの
>で規程などを作成し、営業日報等により、手当の金額の根拠が算出できるようにしておく。などの対応が必要です。
>  手当ての金額は、業務に使用したということ
>が、客観的に証明できなければなりません。

 上記についてですが、営業日報があり、走行距離が明確であれば 非課税での現金支給は可能ということでしょうか?又、「簡単な規程」は、どの程度のものであれば有効でしょうか? お忙しいところ申しありませんが、ご回答のほどよろしくお願い致します。

Re: 持込車両手当支給にあたり・・・

著者いさおさん

2007年05月07日 21:25

まず、車を持込む事の合理性を説明できるようにしなければなりません。そして、手当ての額が、必要な経費の範囲内である。という事が説明できなければ、非課税にはならないと思います。

 税務調査の時に、上の事が証明できるようにするために「規程」を作ったほうが良いと思います。「簡単な規程」と言ってしまいましたが、作るのは結構大変ですよ。

 ・持込みを認める場合の条件。
 どのような出張で、どのような条件の時に、持込みを許可するのか。

 ・手当ての金額の合理性の説明。
 50000円がどのような根拠から算出されたのか。
 
 などを決める必要があると思います。

 要するに、定額の手当てが、ガソリン代や駐車料金、減価償却相当額などの、実費を補填する範囲内ならば、非課税。 それを超えて、社員の収入と判断されれば課税になるので、手当ての額が「実費を補填する範囲内だよ」という事を証明できるように、一定の決まり(規程)を作り、営業日報や、走行距離を残す。という事になります。

 根本的な事を言って申し訳ありませんが、ご質問のようなケースで、定額で手当を払って非課税にするというのは、手間もかかるし、認めてもらうのも難しいと思います。
 実費相当額を計算して支給したほうが、良いと思います。

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