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非フレックス者の協定漏れ発覚時の対応について

最終更新日:2018年03月30日 07:19

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Re: 非フレックス者の協定漏れ発覚時の対応について

著者村の平民さん

2018年03月29日 16:23

① 心配されているように 「非フレックス者のみ適正な36協定が無いとして違法時間外と見なされる」 のは確実でしょう。

② 労基署から発見される前に、例え迂闊であったとしても法違反なので、遡って法定時間外労働に対する残業代を支払うことを強くお勧めします。
 支払っておけば、発見されても注意に留まると思います。

③ 放置し、発見されたら、当然違法として是正勧告されます。遡及支払は免れません。
 その上、ほかにも隠れた違反があると憶測され、重箱の隅をつつくように取り調べられるでしょう。自浄作用の無い企業とみられるからです。

④ 特別条項の適用は、「緊急やむを得ない場合は事後可及的速やかに」 していないので到底無理です。1週間以内で無ければ常識的に 「可及的速やか」 とは言えません。
 従業員が会社の諸規程に違反した際に、半年を超えて手続などをしても 「可及的速やか」 に会社にしかるべき手続などをしたと認めますか??
 もしそれを主張するならば、署は意地になって違反をほじくり出そうとするでしょう。

Re: 非フレックス者の協定漏れ発覚時の対応について

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