相談の広場
営業活動のため、会社名義のリース車を、社員に貸与することを検討しています。具体的な方法として、仮に月額リース料10万のクラウンを30%自己負担(3万円)で、営業日はもちろん、土日の休日も含めて個人で使用することを認めようと考えています。(ガソリン代は、業務利用の場合は、リッター20円で精算する)
この場合に、社員への現物支給として課税対象になることが懸念されますが、30%の自己負担が妥当なものかどうかアドバイスをお願いします。
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答えにはなっていないのですが。
私が勤務している会社でも、会社がリース契約している車を社員が休日にも使用するケースが一部あります。
しかし社員の自己負担はゼロにしています、これが課税対象となるかどうかはよく分からないのが現状です。
貴社の場合はどういう形で貸与するのでしょうか?保険は任意保険も含めて全て会社負担なのか、休日に運転していて事故を起こしたときはどうするのか、よく煮詰める必要があると思います。プライベートで交通違反を犯した場合でも、使用者責任は会社側にあります。
「ガソリン代は業務利用の場合はリッター20円で精算」というのがよく分かりません。どこまでを業務利用と認めるのか、清算金額も120円の間違いでしょうか?ガソリンは月間使用量の上限を設けて、それを超えたら自己負担という手もあると思います。
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