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労務管理

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標準月額報酬の計算について

著者 megugugugugu さん

最終更新日:2018年04月24日 11:29

標準月額報酬の計算の件で、
4~6月の平均で決まるかと思いのですが、
その件でご質問があります。

会社のお給料形態が、
3/21~4/20分を4/25振込(4月分)として頂く形なのですが、
締日が4/10で、4/11~4/20分は、みなし勤務として計算されています。

例:5月分は5/10に締めて、実際5/25に振り込まれるのは、4/21~5/20分ですが、5/11~5/20分はまだ未確定の為、
前月の4/11~4/20を利用して計算している。

毎回、11~20日分は、前月の分を調整して計算しているそうです。


今回、
実際の3/21~4/20 は、出勤日が16日分なので、標準月額変更の対象にはならないはずなのですが、

4/25で頂くお給料には、17日分として振り込まれています。
(4/11~4/20をみなし勤務としたため)

標準月額報酬の変更には、
4~6月のお給料の平均ということは、
こちらも対象に含まれてしまうのでしょうか?

実際の出勤で計算してもらい、標準月額の対象に含まれないようにするためには、
どのようにすればよろしいでしょうか?

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Re: 標準月額報酬の計算について

著者村の平民さん

2018年04月24日 15:11

このようなアブノーマルな場合の計算は、年金事務所でお聞き下さい。

Re: 標準月額報酬の計算について

著者meguguguguguさん

2018年04月24日 15:36

> このようなアブノーマルな場合の計算は、年金事務所でお聞き下さい。

年金事務所に伺えば、教えてくださるのですね。
ありがとうございます。

Re: 標準月額報酬の計算について

著者IT関連の合同会社さん

2018年04月25日 10:56

会社が4/25に17日分として給与を支払っているので、算定基礎に含まれます。

というか、算定基礎に含まれさせたくない理由がわかりません。
4~6月の平均ですが、4月支払分が算定基礎に含まれなかった場合は5月と6月を2で割った額で計算されます。3で割るのではありませんが勘違いなどしていないですよね?

Re: 標準月額報酬の計算について

著者meguguguguguさん

2018年04月26日 16:11

> 会社が4/25に17日分として給与を支払っているので、算定基礎に含まれます。
>
> というか、算定基礎に含まれさせたくない理由がわかりません。
> 4~6月の平均ですが、4月支払分が算定基礎に含まれなかった場合は5月と6月を2で割った額で計算されます。3で割るのではありませんが勘違いなどしていないですよね?



お返事ありがとうございます。
5,6月は16日以下の為、4月だけでけいさんされるより、
前年度を更新して頂ける方が良かったためです。

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