相談の広場
標準月額報酬の計算の件で、
4~6月の平均で決まるかと思いのですが、
その件でご質問があります。
会社のお給料形態が、
3/21~4/20分を4/25振込(4月分)として頂く形なのですが、
締日が4/10で、4/11~4/20分は、みなし勤務として計算されています。
例:5月分は5/10に締めて、実際5/25に振り込まれるのは、4/21~5/20分ですが、5/11~5/20分はまだ未確定の為、
前月の4/11~4/20を利用して計算している。
毎回、11~20日分は、前月の分を調整して計算しているそうです。
今回、
実際の3/21~4/20 は、出勤日が16日分なので、標準月額変更の対象にはならないはずなのですが、
4/25で頂くお給料には、17日分として振り込まれています。
(4/11~4/20をみなし勤務としたため)
標準月額報酬の変更には、
4~6月のお給料の平均ということは、
こちらも対象に含まれてしまうのでしょうか?
実際の出勤で計算してもらい、標準月額の対象に含まれないようにするためには、
どのようにすればよろしいでしょうか?
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