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労務管理

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14日以内の解雇について

著者 シンペイ さん

最終更新日:2018年04月26日 16:58

お世話になります。

標記について解雇を実施する時、監督署に報告する必要はあるのでしょうか

その他、注意事項等ありますでしょうか。

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Re: 14日以内の解雇について

著者村の平民さん

2018年04月26日 18:35

① 基本的には、解雇することを労働基準監督署 (以下 「労基署」) に報告する必要はありません。
 似たようなこととしては、解雇予告をしないで解雇したい場合は、労基署に 「解雇予告除外認定申請」 をし、その認定を得なければ解雇予告義務を免れないことがあります。

② 質問は 「雇い入れ日から14日以内の解雇」 について聞いて居られると推察します。

③ 労働基準法 (以下「労基法」) は、雇い入れ日から暦の日数で14日以内に解雇する場合は、前記①後段の認定を必要としません。言い替えれば、その間の解雇であれば、解雇予告は不要 (解雇予告手当も不要) です。
 従って本件は、労基署に解雇を報告などする義務は無いことになります。

④ しかし、その期間中は会社が自由に解雇できると言うことでは有りません。解雇する合理的理由が必要です。契約を一方的に打ち切るのですから、打ち切らざるを得ない理由が無ければなりません。
 解雇せざるを得ない、誰でも納得できる合理的理由が無い解雇をすれば、不当解雇として紛争原因になり、会社は手痛いペナルティを受ける危険があります。

⑤ 解雇する合理的な理由は、就業規則に公序良俗に反しない解雇要件を具体的に規定しておく必要があります。どの条項に該当するかを、被解雇者に明示できなければ危険です。

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