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労務管理

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労災保険給付と通院給付金について

著者 mac1219 さん

最終更新日:2018年04月27日 10:19

 いつも参考にさせていただきありがとうございます。
さて表記の件でご相談させていただきたいのですが。
先日同僚が右手小指の先端を骨折する怪我をいたしまして、会社側は労災事故
として労基署に届けを出したのですが、その同僚は一般の生保に加入しております。
そこで生保の通院給付金の請求書式には事業主の署名押印かあるいは所属長の押印が必要との事でしたので、会社側に署名押印をお願いしたところ、「労災事故」なので署名押印は出来ないとのことでした。一応この通院給付金の請求は個人的なものである旨話したのですが、押印出来ないとの事でした。
 なぜ押印出来ないのか一般的な私の判断では希求出来ないため、皆様の判断を
仰ぎたいと思います。
では宜しくお願いいたします。

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Re: 労災保険給付と通院給付金について

著者村の平民さん

2018年04月27日 11:22

① 生保の通院給付金請求書に事業主の署名押印を必要とする理由は何でしょうか。その署名押印をする意味合いです。

② 書類に署名押印を求める理由があるはずです。一般的には、何かを証明する意味で署名押印をします。
 ファンがタレントに求めるサインとは違います。

③ その証明をすることができないことはあり得ます。極端に例を取れば、私 (村の平民) にその書類に署名押印を求められても断らざるを得ません。
 事業主や所属長は、例えばその事実を知らない、その事実に到った経緯を知らない、それによって受けた損害額を言えない、労災保険や会社の補償の有無を言えない、その額を言えない、その後の症状を知らない、完治に必要な期間を知らない、etc. 他者が考えたらキリがありません。

④ 従って総務の森閲覧者にとっては、「なぜ押印出来ないのか」 の理由は、その書類の全部 (氏名・住所・負傷日など特定しうることを除く) を開陳されなければ、誰にも確たることは言えないでしょう。当てずっぽうを並べるだけに終わります。

⑤ なお、その証明を必要とする理由が合理的であると判明しても、署名押印を強制はできないと考えます。
 その書類を必要とする人が、証明をする立場の人にお願いする以外は無いでしょう。日常の人間関係も影響します。

Re: 労災保険給付と通院給付金について

著者mac1219さん

2018年04月27日 13:06

> ① 生保の通院給付金請求書に事業主の署名押印を必要とする理由は何でしょうか。その署名押印をする意味合いです。
>
> ② 書類に署名押印を求める理由があるはずです。一般的には、何かを証明する意味で署名押印をします。
>  ファンがタレントに求めるサインとは違います。
>
> ③ その証明をすることができないことはあり得ます。極端に例を取れば、私 (村の平民) にその書類に署名押印を求められても断らざるを得ません。
>  事業主や所属長は、例えばその事実を知らない、その事実に到った経緯を知らない、それによって受けた損害額を言えない、労災保険や会社の補償の有無を言えない、その額を言えない、その後の症状を知らない、完治に必要な期間を知らない、etc. 他者が考えたらキリがありません。
>
> ④ 従って総務の森閲覧者にとっては、「なぜ押印出来ないのか」 の理由は、その書類の全部 (氏名・住所・負傷日など特定しうることを除く) を開陳されなければ、誰にも確たることは言えないでしょう。当てずっぽうを並べるだけに終わります。
>
> ⑤ なお、その証明を必要とする理由が合理的であると判明しても、署名押印を強制はできないと考えます。
>  その書類を必要とする人が、証明をする立場の人にお願いする以外は無いでしょう。日常の人間関係も影響します。
 生保からの事故状況報告書(事故証明書)という通院給付金受領のための申請用紙になります。「ご請求原因が事故の場合にはA請求者等、B事故内容、C交通事故の場合、D従業中の場合(勤務先から証明のため代表者または労務担当者から署名押印をいただいてください)
 今回の場合会社には労務担当者から事故状況報告書が提出されおり、当然のごとく怪我の程度、完治までの期間も報告されています。

Re: 労災保険給付と通院給付金について

著者ぴぃちんさん

2018年04月27日 19:13

個人加入の生命保険のことかと思います。
医療機関でなく、会社の証明が必要であることを説明しても尚、会社が証明をしてくれないのであれば、その状況を加入されている生命保険会社に連絡して、どのように対応したらよいのかを、聞くしか無いと思います。

記載の文章から、会社が証明してくれない理由は読み取れないです。



>  いつも参考にさせていただきありがとうございます。
> さて表記の件でご相談させていただきたいのですが。
> 先日同僚が右手小指の先端を骨折する怪我をいたしまして、会社側は労災事故
> として労基署に届けを出したのですが、その同僚は一般の生保に加入しております。
> そこで生保の通院給付金の請求書式には事業主の署名押印かあるいは所属長の押印が必要との事でしたので、会社側に署名押印をお願いしたところ、「労災事故」なので署名押印は出来ないとのことでした。一応この通院給付金の請求は個人的なものである旨話したのですが、押印出来ないとの事でした。
>  なぜ押印出来ないのか一般的な私の判断では希求出来ないため、皆様の判断を
> 仰ぎたいと思います。
> では宜しくお願いいたします。

Re: 労災保険給付と通院給付金について

著者村の長老さん

2018年04月28日 09:12

義務ではないにしろ押印してくれないのですか。会社との関係で何かあったのですか。

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