相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

在宅アルバイトは労災に加入ですか?

著者 yorimi さん

最終更新日:2007年05月08日 10:59

お世話になっております。
初めて労働保険の年度更新手続きをする事になり、お尋ねいたします。
当社には、在宅アルバイトがいます。この在宅アルバイトも労災保険労働者の人数に入れるのでしょうか。
雇用保険は条件に該当しませんので、未加入です。
どなたか教えていただけませんでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 在宅アルバイトは労災に加入ですか?

著者ヨットさん

2007年05月08日 21:28

> お世話になっております。
> 初めて労働保険の年度更新手続きをする事になり、お尋ねいたします。
> 当社には、在宅アルバイトがいます。この在宅アルバイトも労災保険労働者の人数に入れるのでしょうか。
> 雇用保険は条件に該当しませんので、未加入です。
> どなたか教えていただけませんでしょうか。
雇用保険は20時間未満か臨時内職等で該当しないのでしょうが、労災の場合は労基法上の労働者にあたるかどうかの判断
となるためけっこうむつかしいと思います
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
上記の労働者をみてください
結構、裁判となっているため
判例もありますが個別判断で単純ではありません
基本は使用従属性があるかが中心となります
 従属性は下記により判断されているようです
 
 業務指示(書類も含む)あり、 勤務時間の定めあり
 業務を拒否できない、固定給で月給
 等の場合は労働者となります
 
 業務指示がない、時間の定めがない、出来高払い等の場合
 は労働者となりません
 
 しかし労働者性等そのほかの要素もみての総合的判断
 となるため、労基署に確認したほうが、間違いないと
 思います

Re: 在宅アルバイトは労災に加入ですか?

著者yorimiさん

2007年05月09日 11:29

ヨットさん、ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます!
今回の対象となる方は、業務指示の書類を出していますので、労働者ですね。
教えて頂いたサイトをこれから利用させていただきます!
ありがとうございました!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP