相談の広場
最終更新日:2018年05月17日 11:59
いつも参考にさせていただいております。
お恥ずかしい話ですが、助言を戴ければ助かります。
少人数の遠隔事業所にて、業務上での意見の相違があり、暴力を受けたと申告を受けました。
当事者と関係者へ個別にヒアリングを行ったところ、加害者と被害者で多少の言い分に違いはありますが手を上げた事実は確認できました。(以前からの細々とした積み重ねで爆発に至り、どうやら今回は2回目の模様)
当然被害者は重く感じ取り、医師の診断書、10割診療の領収書、公傷休暇の届出を出してきました。
皆さまに以下の内容でアドバイスをいただけると助かります。
・業務中に発生したとは言え、当事者間の問題として示談を勧める。
・被害者からの請求及び休業補償を加害者に負担させる。
・管理監督責任を追及された場合の会社としてのスタンス
弁護士に相談する案件ですが、同様の問題は少なからずあると考え、皆さまにお聞きしている次第です。
よろしくお願いいたします。
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① 「業務上での意見の相違」 は往々にしてあることです。それを単純に 「まあまあ」 で押さえつけるのは良いことではありません。
ある意味では、議論百出によって事業は発展すると言えます。
② しかし、議論がいかに白熱してもそれが暴力に繋がってはいけません。一義的には最初に暴力を振るった者が 「悪」 とされます。
③ このような場合、ケースによっては負傷した者は 「業務上災害」 の被害者とされることが有ります。
業務上やむを得ない指示・指導に対して、単純な反抗行為の結果などの場合です。
④ しかし、それは 「私闘」 と区別することが難しい案件です。その甲乙間に、それまでも同種の諍いが有った場合などは、その積年の恨みを晴らすための行為だったとも考えられます。
その場の詳細を知らない、総務の森読者にとっては、ケースバイケースだとしか言えません。
⑤ 殆どの場合、被害者はややオーバー気味に主張する傾向があり、加害者は逆を主張します。加害者には殆どの場合、痛みが残らないからでしょう。
⑥ 結論的には、質問文にあるように、「・業務中に発生したとは言え、当事者間の問題として示談を勧める。・被害者からの請求及び休業補償を加害者に負担させる。」 は賛成します。
業務上災害では無い、私闘だ、との結論です。労災保険の手続はしません。
⑦ もし加害者が⑥に応じなければ、傷害事件として警察などに被害届を出し、司直の手にゆだねましょう。被害者・加害者とも取り調べられ、会社もある程度任意捜査を甘受すべきでしょう。
⑧ 会社としては、被害者に対する立場上、対岸の火事視することは許されません。純粋に私闘とは断言しにくいからです。
就業規則に照らし、加害者に懲罰を加えるべきです。私闘を許すと、管理はできなくなります。最悪は懲戒解雇の可能性もあります。
⑨ なお、公傷休暇については、私闘に到った経緯にもよります。被害者が立場上かつ穏当に加害者に注意などを与えた結果なのか、そうではなかったのか、その違いによっては公傷休暇が是とは言い切れません。
注意すべき立場では無かった、ハラスメントといわれるほどの行為だった、他のことでも加害者に侮蔑的言辞を弄していた、などであれば、被害者にも責任の一端があるからです。
もし、後段のような事実があったならば、被害者にも注意を与えるべき案件でしょう。
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