相談の広場
お世話になっております。
初めて労働保険の年度更新手続きをする事になり、お尋ねいたします。
当社には、在宅アルバイトがいます。この在宅アルバイトも労災保険の労働者の人数に入れるのでしょうか。
雇用保険は条件に該当しませんので、未加入です。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
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> お世話になっております。
> 初めて労働保険の年度更新手続きをする事になり、お尋ねいたします。
> 当社には、在宅アルバイトがいます。この在宅アルバイトも労災保険の労働者の人数に入れるのでしょうか。
> 雇用保険は条件に該当しませんので、未加入です。
> どなたか教えていただけませんでしょうか。
雇用保険は20時間未満か臨時内職等で該当しないのでしょうが、労災の場合は労基法上の労働者にあたるかどうかの判断
となるためけっこうむつかしいと思います
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
上記の労働者をみてください
結構、裁判となっているため
判例もありますが個別判断で単純ではありません
基本は使用従属性があるかが中心となります
従属性は下記により判断されているようです
業務指示(書類も含む)あり、 勤務時間の定めあり
業務を拒否できない、固定給で月給
等の場合は労働者となります
業務指示がない、時間の定めがない、出来高払い等の場合
は労働者となりません
しかし労働者性等そのほかの要素もみての総合的判断
となるため、労基署に確認したほうが、間違いないと
思います
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