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当事者が三者の契約書の書き方

最終更新日:2018年05月31日 16:40

いつもありがとうございます。

「甲が、乙社と乙子会社の丙社との二社に労務を提供する。
 対価は乙社が甲に支払う。」
という内容の契約を締結しようとしています。
丙社には甲に対する支払いは発生しません。

この場合、契約書は甲・乙・丙の三者で署名押印する形にするのがよいのでしょうか。それとも、甲・乙の二者が署名押印すればよいのでしょうか。
また、他に注意事項はありますでしょうか。

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Re: 当事者が三者の契約書の書き方

著者村の平民さん

2018年05月31日 17:56

 契約書の文言については触れません。もっと大事だと思えるのは、労働者派遣法に抵触しないかです。
 まず、労働局の労働者派遣法担当者に、総務の森に書いたことを含め、十分相談して下さい。
 違法にならないことを祈ります。

Re: 当事者が三者の契約書の書き方

>  契約書の文言については触れません。もっと大事だと思えるのは、労働者派遣法に抵触しないかです。
>  まず、労働局の労働者派遣法担当者に、総務の森に書いたことを含め、十分相談して下さい。
>  違法にならないことを祈ります。
>

ご返信をありがとうございます。
甲はある分野の専門家です。派遣された労働者ではありません。
また、乙・丙の間にも派遣の実態はありません。
どの部分が労働者派遣法に抵触するのかピンとこないため、勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示いただけませんでしょうか。

Re: 当事者が三者の契約書の書き方

著者村の平民さん

2018年06月01日 11:01

① 「どの部分が労働者派遣法に抵触するのか」 または、全く抵触しないか、労働者派遣法を無視した質問のように見えたから、労働局に聞くことをお勧めしたのです。

② 分かっていたら、それを指摘します 「転ばぬ先の杖」。
 勉強不足を自認されるならば、虚心坦懐に労働局へ聞いて下さい それとも、労働局に聞くのが怖いですか。そんなことは無いでしょう。

Re: 当事者が三者の契約書の書き方

著者プログレス合同会社さん

2018年06月01日 11:37

> 「甲が、乙社と乙子会社の丙社との二社に労務を提供する。
>  対価は乙社が甲に支払う。」
> という内容の契約を締結しようとしています。
> 丙社には甲に対する支払いは発生しません。

この内容からですと村の平民さんのおっしゃる通り労働者派遣法に抵触する可能性も否定できないでしょう。
甲が丙社へ労務を提供したにも関わらず、甲・乙の二者が署名押印の契約でということも視野にあるのでしたら、丙社への労務提供は乙社から丙社と解釈することもできます。
であれば、甲は乙社として丙社への労務提供(=派遣)となる可能性がでてきます。
派遣の実態がないとお考えかもしれませんが、その場合は偽装派遣の可能性も否定ができません。

実際は、単に対価を乙社がまとめて甲に支払うということでしょうけれど、甲と丙社での労務提供の契約がなければ問題になるように思えます。

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