相談の広場
最終更新日:2018年08月29日 19:48
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① 法人は例え1名しかいなくても当然適用事業です。
② 法人登記簿等によって証拠は明白なので、過去2年を遡って保険料を徴収される可能性は大と言わざるを得ません。
③ 質問に 「未加入分も徴収されるのでありば、社会保険加入時に徴収されるものではないのでしょうか」 と有りますが、いつ遡及徴収するかは法定されていないと思います。
徴収時期をいつにするかは、その権限を持つ官庁の恣意によるのではないでしょうか。指摘されるならば平身低頭して温情を乞う以外無いでしょう。実際に、このことで倒産した事例を聞いています。
④ もし、未加入分も徴収されるならば、「その時期に収めていた、国民健康保険と国民年金は」 請求することにより返還されうるでしょう。しかし、所管官庁が異なるので、即断はできません。
二重払いの結果になるようであれば、審査請求せざるを得ないと思います。
⑤ 官庁は、失地回復とばかり、強権発動している傾向があります。一罰百戒の大義名分があるので、法令遵守しない企業は危うい時代です。
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