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時差出勤とフレックス勤務の規定について

著者 NOIZ さん

最終更新日:2018年06月26日 06:05

製造業です。

交替勤務以外の日勤者に対し時差出勤を導入していますが(就業規則にも規定)、部署の指定をしていません。部署単位で業務特性から選択できるようにしているのですが、部署指定ない場合、同一部署内でも始業時刻が異なることを承認していることにもなるので、指定すべきかと考えています。一方、現行のやり方は個々の業務に鑑み選択できるメリットもあるので必ずしもデメリットのみではないとも思っています。
「原則として、○○部は8:00~、△△部は9:00~」のような規定に修正しようかと考えていますが、問題ありますでしょうか?(修正不要とも思案しています…)

時差出勤の他、日勤者にフレックス制度も導入していますが、部署単位で「全員」もしくは「会社が指定する者」と規定しています。
日勤は、管理業務(非管理職含む)と製造業務があり、製造業務には基本フレックスを適用しておらず(適用しないとは明記していない)、部署での判断に委ねているため、上記のような協定にしています。
初歩的なことですが、「全員」の場合は特段問題ないと思いますが、「会社が指定する者」とした場合、労働者の範囲を明確にする観点からすると問題あり?と思案しています。

以上に問題ないか、ご指南いただきたく、よろしくお願いいたします。

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Re: 時差出勤とフレックス勤務の規定について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年06月28日 07:10

一般論として、ご参考まで。

時差出勤フレックスタイム制ともに、法律上、部署単位で適用する必要はなく、個人単位も可能です。考え方として、就業規則の規定上は、なるべく多くの人に適用することができるような柔軟な形にしておくのが便利。一方、労務管理上、現実に、どのような基準を満たした人に適用するのか、その基準はキチンと決めておくのがベターです(内規等)。そうでないと、「なぜ私はダメなのか」と文句をいう人が出てきます。そのうえで、時差出勤、フレックスを利用した結果、「ルーズな働き方」をして業務に障害を来すような方については、「対象から外すことができる」といったルールを設けることが考えられます。



> 製造業です。
>
> 交替勤務以外の日勤者に対し時差出勤を導入していますが(就業規則にも規定)、部署の指定をしていません。部署単位で業務特性から選択できるようにしているのですが、部署指定ない場合、同一部署内でも始業時刻が異なることを承認していることにもなるので、指定すべきかと考えています。一方、現行のやり方は個々の業務に鑑み選択できるメリットもあるので必ずしもデメリットのみではないとも思っています。
> 「原則として、○○部は8:00~、△△部は9:00~」のような規定に修正しようかと考えていますが、問題ありますでしょうか?(修正不要とも思案しています…)
>
> 時差出勤の他、日勤者にフレックス制度も導入していますが、部署単位で「全員」もしくは「会社が指定する者」と規定しています。
> 日勤は、管理業務(非管理職含む)と製造業務があり、製造業務には基本フレックスを適用しておらず(適用しないとは明記していない)、部署での判断に委ねているため、上記のような協定にしています。
> 初歩的なことですが、「全員」の場合は特段問題ないと思いますが、「会社が指定する者」とした場合、労働者の範囲を明確にする観点からすると問題あり?と思案しています。
>
> 以上に問題ないか、ご指南いただきたく、よろしくお願いいたします。
>

Re: 時差出勤とフレックス勤務の規定について

著者NOIZさん

2018年07月17日 22:55

返信遅くなり恐縮です。ご回答ありがとうございます。
ご意見参考とさせていただきます。



> 一般論として、ご参考まで。
>
> 時差出勤フレックスタイム制ともに、法律上、部署単位で適用する必要はなく、個人単位も可能です。考え方として、就業規則の規定上は、なるべく多くの人に適用することができるような柔軟な形にしておくのが便利。一方、労務管理上、現実に、どのような基準を満たした人に適用するのか、その基準はキチンと決めておくのがベターです(内規等)。そうでないと、「なぜ私はダメなのか」と文句をいう人が出てきます。そのうえで、時差出勤、フレックスを利用した結果、「ルーズな働き方」をして業務に障害を来すような方については、「対象から外すことができる」といったルールを設けることが考えられます。
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> > 製造業です。
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> > 交替勤務以外の日勤者に対し時差出勤を導入していますが(就業規則にも規定)、部署の指定をしていません。部署単位で業務特性から選択できるようにしているのですが、部署指定ない場合、同一部署内でも始業時刻が異なることを承認していることにもなるので、指定すべきかと考えています。一方、現行のやり方は個々の業務に鑑み選択できるメリットもあるので必ずしもデメリットのみではないとも思っています。
> > 「原則として、○○部は8:00~、△△部は9:00~」のような規定に修正しようかと考えていますが、問題ありますでしょうか?(修正不要とも思案しています…)
> >
> > 時差出勤の他、日勤者にフレックス制度も導入していますが、部署単位で「全員」もしくは「会社が指定する者」と規定しています。
> > 日勤は、管理業務(非管理職含む)と製造業務があり、製造業務には基本フレックスを適用しておらず(適用しないとは明記していない)、部署での判断に委ねているため、上記のような協定にしています。
> > 初歩的なことですが、「全員」の場合は特段問題ないと思いますが、「会社が指定する者」とした場合、労働者の範囲を明確にする観点からすると問題あり?と思案しています。
> >
> > 以上に問題ないか、ご指南いただきたく、よろしくお願いいたします。
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