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労務管理

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人口透析による解雇退職

著者 herakun さん

最終更新日:2007年05月16日 09:39

当社職員に腎臓病を患い、人口透析を受けなくてはならない職員がおります。人口透析が始まれば、毎週固定曜日に休みが必要になります。

当社の就業規則による休日
第24条 職員の休日は次の通りとする。
(1) 毎火曜日
(2) その他あらかじめ定める4週間につき4日
となり、4週8休制になっており、交替で休みを決めており固定曜日に休みをあげることは他の職員都合困難な状態です。

また、(解雇退職
第23条 職員が次の各号の1に該当する場合に於いては、所定の手続きに従って解雇する。
(1) 精神若しくは身体障害を生じ、又は老年或いは疾病のため、業務に堪えないと認められる場合。
とも、就業規則にあり、退職へ話を勧めて問題はないでしょうか?

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Re: 人口透析による解雇退職

著者ponnponnさん

2007年05月16日 09:45

専門家ではないので正確なことはわかりませんが、解雇というのは極端ではないでしょうか?
透析をうければ仕事ができるという状況であれば、「業務に耐えない」のではなく、「休みが合わない」ということですよね・・・。
ご本人と相談の上、有休を消化もしくは欠勤という形をとってでも仕事を続けたいと思われるのであれば、そういう選択肢もあげたほうがよいのではないでしょうか?

Re: 人口透析による解雇退職

著者herakunさん

2007年05月16日 10:10

早速の回答ありがとうございます。
相談内容が少々曖昧でした。
実は、当社は医療機関になり、専門職の職員が患い、休みが合わないのが第一理由です。また患者さまとの接触する機会も当然あり、医療事故の原因に成りかねないとの声も上がっております。
他の職種への転換を考慮してはおりますが、他部署での能力発揮が懸念されております。
面談のうえ、自主退職への話を勧め、その後の状態により、パート職での契約をと考えております。

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