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労務管理

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労災保険適用の可否

著者 ひやく さん

最終更新日:2018年08月23日 16:00

いつも拝見させていただき、勉強させていただいております。
弊社は送迎バス運行請負をさせていただいております。
その中で、送迎先工場の入り口(公道)で、高校生の運転する自転車と非接触事故が発生しました。弊社・請負元共に無関係の自転車を運転していた高校生は右手等を強打し、救急車搬送され、骨折の診断がおりています。工場(弊社請負元)側の人間と警察も病院に同行しています。弊社の従業員・車輛とも無傷です。お見舞い等は実施しています。
その中で、まだ確定していないのですが、任意保険会社の対応があいまいです。非接触事故で、保険会社としては警察の状況判断を待っているようです。
もし任意保険がおりない時は、労働災害として、高校生の治療費等を弊社の労災(加害者労災適用?)で負担することは可能でしょうか。事故割合によっては、労働基準監督署から請求等あるのでしょうか。
加害者が被害者に加害者側の労災適用の適用できるかです。
以上つたない文章ですが、ご回答をお願いいたします。

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Re: 労災保険適用の可否

著者村の長老さん

2018年08月23日 16:18

労災保険は車の任意保険と違い、自社の労働者しか保険給付されません。事業主に業務上の責がある場合に自社の労働者に対し保険事故と扱う制度です。加害者が被害者に、というのとは異なります。

Re: 労災保険適用の可否

著者村の平民さん

2018年08月23日 16:25

著者 ひやく さん最終更新日:2018年08月23日 16:00について私見を述べます。

① 貴意に反しますが、労働災害として本件高校生の治療費等を、どの会社のであれ、労災保険給付はできません。

② 労災保険は、事業に使用される労働者に給付するものだからです。本件高校生はどの事業にも使用されていません。

Re: 労災保険適用の可否

著者ぴぃちんさん

2018年08月23日 21:36

少なくとも労働災害ではありません。なので、労災保険ではカバーされないでしょう。

以下は私見です。

非接触事故とありますが、その場合には、自動車保険のカバーする範囲外になるかもしれません。”非接触”ということは、自分で怪我をしたのではありませんか、とも考えられることです。そうであれば、損害保険も微妙になってくるのではないかと思われます。



> いつも拝見させていただき、勉強させていただいております。
> 弊社は送迎バス運行請負をさせていただいております。
> その中で、送迎先工場の入り口(公道)で、高校生の運転する自転車と非接触事故が発生しました。弊社・請負元共に無関係の自転車を運転していた高校生は右手等を強打し、救急車搬送され、骨折の診断がおりています。工場(弊社請負元)側の人間と警察も病院に同行しています。弊社の従業員・車輛とも無傷です。お見舞い等は実施しています。
> その中で、まだ確定していないのですが、任意保険会社の対応があいまいです。非接触事故で、保険会社としては警察の状況判断を待っているようです。
> もし任意保険がおりない時は、労働災害として、高校生の治療費等を弊社の労災(加害者労災適用?)で負担することは可能でしょうか。事故割合によっては、労働基準監督署から請求等あるのでしょうか。
> 加害者が被害者に加害者側の労災適用の適用できるかです。
> 以上つたない文章ですが、ご回答をお願いいたします。

Re: 労災保険適用の可否

著者ひやくさん

2018年08月28日 12:01

> 労災保険は車の任意保険と違い、自社の労働者しか保険給付されません。事業主に業務上の責がある場合に自社の労働者に対し保険事故と扱う制度です。加害者が被害者に、というのとは異なります。


ご回答ありがとうございます。高校生に金銭的負担のかからない解決先を模索できればと思い質問させていただきました。

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