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労務管理

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労働者派遣個別契約書の契約方法について

著者 r-m さん

最終更新日:2018年08月23日 11:42

労働者派遣個別契約書契約方法について質問します。

弊社は派遣先なのですが、基本契約を締結した上で、
ある派遣元から送付される契約書に「労働者派遣個別契約書
があります。

通常、他の派遣会社との契約は、甲(派遣先)乙(派遣元)双方で
会社名、代表者名等を記載の上、社印を押印しておりますが、
この会社については、

甲(派遣先)は①住所②会社名③事業所名(押印なし)
乙(派遣元)は①住所②会社名③代表者名(押印あり)

となっており、弊社(派遣先)の押印は必要ないと言われました。

理由として、「当社は押印式ではなく通知式で契約書を送って
いるので、そちらの押印は必要ない、法的にも問題ない」との事。

これは、派遣元が勝手に契約を結びましたという事ができ、
派遣先が了承していなくても成約しますよ、という事になり
かねないと思いますがいかがでしょうか。

弊社からは、この方法は承服できない、押印式に変更可能か
訊いたところ、対応不可との事。

どうぞ、お知恵を拝借したく、よろしくお願いいたします。

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Re: 労働者派遣個別契約書の契約方法について

著者村の平民さん

2018年08月23日 12:00

著者 r-m さん最終更新日:2018年08月23日 11:42について私見を述べます。

① 一般的に、契約書契約当事者が全員記名(署名)捺印するものです。これに従わない契約書は、記名(署名)捺印していない者が無効を申し立てたら、有効とは認められません。ただし、記名(署名)捺印していない者が「有効」と認めたら事後承認であっても有効となることが社会一般に認められています。

② しかし、形式的には一方的な契約書であっても、それに異議を唱えないで契約書の内容に従って実行した場合は、一般的には承認したと推定されます。
 多くの商取引において慣例的になっています。

③ それ故、契約書の内容に異議があれば、2通ともその部分を書き換えるなど是正して、相手先に返送すべきでしょう。

④ 疑問であれば、弁護士に相談しましょう。

Re: 労働者派遣個別契約書の契約方法について

著者ねくすとばったーさん

2018年08月24日 11:05

労働者派遣法上では労働者派遣個別契約書に押印の必要がないため
該当のやりとりが発生しているのかと存じます。

事実上、見知らぬ人が勝手に勤務する状況がなければ
派遣元が勝手ということはありえません。

派遣労働者の派遣前にやりとりする契約書ですので、
事前に契約書に不備が無ければ問題ない旨伝え、
不備があれば受入を拒否することでも対応は出来るかと。

押印式をどうしても望むようであれば対応してくれる
派遣元を探す以外にないかと存じます。

Re: 労働者派遣個別契約書の契約方法について

著者いつかいりさん

2018年09月02日 10:34

おそまきながら、

派遣会社50社近く相手にしてますが、そういう一方通行、通知形式の契約書おくりつけてくる会社6社ほどありますね。ほとんど全国展開の大手です。契約要素に異議あればすみやかに申し出を、とかかれてありますが、そのままファイリングしてます。大手なら登録営業所にいたるまで随時査察をうけますので、それが問題なら行政指導くらってるでしょう。

Re: 労働者派遣個別契約書の契約方法について

著者r-mさん

2018年09月02日 11:06

ご返信ありがとうございます。

こちらで捺印しないとならないと思っておりましたが、そういうわけでもないのですね。

確かに、調べてみると大手で数社、同様の契約方法の会社がありました。

弊社も同様に、そのままファイリングする事になりました。

皆さまご教示いただき、ありがとうございました。

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