相談の広場
何度かご質問させて頂き、ご回答頂いてとても助かっています。
また、今回もお世話になります。よろしくお願いします。
新たに事務所を借りて賃貸契約書を取り交わしました。
契約書には、家賃・共益費や、初回の敷金などの記載があり、振込期限や口座等の明記もありました。
ですが、初回に限り請求書を発行して頂けるよう、上司が家主にお願いし、了承を得ました。
しかし、なかなか請求書が届かず、支払い期限が近づいたので、契約書をもとに金額を算出し、振込処理いたしました。(実際に振り込んではいません。申請だけです。)
そうすると、上司より、請求書がないのに、支払いをするのはおかしい。請求書が届かなければ、遅延してもいい。と言われました。
・請求書が届かなくても、賃貸契約書をもとに、期限内に支払い
・請求書が届かなければ、遅延しても、請求書にもとづき支払い
この場合、どちらがが正しいのでしょうか。
これからの為にも、知っておきたくて質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答お願いいたします。
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著者 クミッキー さん最終更新日:2018年08月29日 11:31について私見を述べます。
① 賃貸契約書に賃貸料の支払いに関してはどのように書いてありますか。
例えば、「請求書により」とか、請求書の文言が無くて「前月末日までに」とか、書いてあると思います。
② もし、「請求書により」の旨を書いてあれば、上司が言うように「請求書が届かなければ、遅延しても、請求書にもとづき支払」うのが正しいと言えます。
③ もし、「前月末日までに支払う」の旨を書いてあれば、請求書がなくても前月末(そのほかに支払期日が書いてあればその日)に支払うのが正しいと考えます。
④ 「初回に限り請求書を発行して頂けるよう、上司が家主にお願いし、了承を得」たのは、口頭でお願いしたのに過ぎません。家主がそれを失念した奇貨に乗じて、支払を遅らせるのは信義に悖ると思います。
良識の有る人はそんなことは言わないでしょう。請求書に拘るのであれば、家主に電話で督促すれば良いではありませんか。それが紳士というものです。
⑤ 仮に上司の言うとおりにした場合、契約書を盾にとって家主が退去など申し出たら、下らぬ紛争になります。
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