相談の広場
最終更新日:2018年09月04日 13:54
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全額を精算しなければならないかどうかは、御社の出張費の支給規定によると考えます。
新幹線においては、通勤定期は普通席のみの利用になります。
出張の新幹線に自由席のみの利用としているのであれば、乗り越し精算で対応できることになります。
しかし、御社が出張の際に指定席を利用する規定であれば(もしくは利用できる規定であれば)、指定席を利用するためには定期券での精算はできないです。
指定席を利用する場合には、別途乗車券と特急券が必要になりますので、もし、指定席利用が御社の規定にあるのであれば、それを利用するためには定期券での乗り越し精算はできないことになります。
ゆえに、今回の事例が、御社の出張費の規定としてどうであるのかを確認をしていただくことも必要かな、と思います。
> 経費について教えて頂きたいです。
>
> ある社員にA駅〜B駅間の新幹線の定期代を支払っています。
> 今回この社員が1日出張となり、B駅を越えた先のC駅で降車でした。
> (A駅〜C駅の間にB駅がある状態です)
>
> A駅〜B駅までは定期券がある為、
> 通常はB駅〜C駅区間の乗車券のみ購入で行けるはずなのですが、
> (これで乗車に問題ない事は窓口に確認済です)
>
> この社員は後日、
> ・定期代の領収書
> ・A駅〜C駅の往復乗車券領収書
> この二点を提出し経費申請をしてきました。
>
> このような場合、
> 領収書の提示があるのでそのままの金額を清算しなければならないのでしょうか?
> 会社としては必要最低限(B駅〜C駅間)の金額だけ払うという事は可能なのでしょうか?
> 元々交通費を不正に受け取っているという疑惑がある社員で、このまま精算をして良いものか悩んでいます。
>
> ご回答よろしくお願いします。
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