相談の広場
お世話になります。
このたび弊社の給与担当者の異動があったのですが、前任者がある社員の欠勤控除(今年2月に4.5日の欠勤)を忘れて給与計算を行なっていたことが判明しました。
この社員は勤務開始から6ヶ月経過していないため、有給は発生していません。
次の給与の支払いは今月末となるのですが、過払い分をこの支払いから控除することは可能でしょうか。
もちろんこの社員には謝罪し、経理のミスであることは伝える予定です。
どうかご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
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> お世話になります。
> このたび弊社の給与担当者の異動があったのですが、前任者がある社員の欠勤控除(今年2月に4.5日の欠勤)を忘れて給与計算を行なっていたことが判明しました。
> この社員は勤務開始から6ヶ月経過していないため、有給は発生していません。
> 次の給与の支払いは今月末となるのですが、過払い分をこの支払いから控除することは可能でしょうか。
> もちろんこの社員には謝罪し、経理のミスであることは伝える予定です。
>
> どうかご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
本人に説明し了解が得られれば控除すべきでしょう。
〆と支給の都合で本来であれば3月控除分と思われますがミスはあることですから6月控除でも致し方無いかと思います。
そのまま放置しておく方が問題があります。
とりあえず。
会社が勝手に翌月の給与で控除することはできません(労働基準法に違反してしまう)ので、給与処理が誤っていたことを説明した上で、給与を遡って計算して過払いした分を現金や振込にて返金してもらうか、本人からの承諾を得た上で翌月の給与で調整することになりますね。
なので、本人への説明の上で承諾が得られれば可能です。
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> このたび弊社の給与担当者の異動があったのですが、前任者がある社員の欠勤控除(今年2月に4.5日の欠勤)を忘れて給与計算を行なっていたことが判明しました。
> この社員は勤務開始から6ヶ月経過していないため、有給は発生していません。
> 次の給与の支払いは今月末となるのですが、過払い分をこの支払いから控除することは可能でしょうか。
> もちろんこの社員には謝罪し、経理のミスであることは伝える予定です。
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> どうかご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
もう解決済かもしれませんが、
経験談として、お伝えします。
私の勤務先でも、同じようなことがありました。
私が、人事担当になったあと、前任者が計算を間違えており、職員の欠勤控除がされておらず、三ヶ月分間違えてました。
事情を話し、大金だったので、毎月少しずつ給与からひかせてもらうことになりました。12月末までに完了としました。
ご本人が了承すれば、現金精算も選択にありましたが、ご本人負担が大きいので、給与から精算となりました。
ご本人了承済みです。
余談ですが、困った前任者でした。。。
> お世話になります。
> このたび弊社の給与担当者の異動があったのですが、前任者がある社員の欠勤控除(今年2月に4.5日の欠勤)を忘れて給与計算を行なっていたことが判明しました。
> この社員は勤務開始から6ヶ月経過していないため、有給は発生していません。
> 次の給与の支払いは今月末となるのですが、過払い分をこの支払いから控除することは可能でしょうか。
> もちろんこの社員には謝罪し、経理のミスであることは伝える予定です。
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