相談の広場
株主総会がありますが、代表取締役が欠席することになってしまいました。代表取締役から他の取締役に代表権限と議長の委任、代表取締役に委任された議決権の委任、代表取締役個人の委任を委任状で代表本人から委任を貰えば3分の2の承認を得られれば定款などの変更は出来るのでしょうか?
もう既に議案などを株主に送り、委任状を何通か返送してもらっています。
法律上問題がなければいいのですが。教えてください。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
まず、株主総会の議事を開くには、定足数を満たす必要があります。
定足数を満たすには、原則として、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席する必要があります。
そこで、委任状を含め過半数を満たせば株主総会は成立します。
定款を変更するには、当該株主の議決権の3分の2以上の賛成(特別決議)が必要となります。
さらに、総会の2週間前までに株主に対し招集通知を発する必要もあります。
なお、取締役会非設置会社については、総会の1週間前でも問題はありません。
定款を変更する場合は、招集通知にその旨を記載しなければなりません。
以上のことをクリアすれば、法的に問題はありません。
個人的な意見ですが、よほどの事がない限り、代表取締役は株主総会には出席し議事を監視するべきだと思います。
株主総会は、会社の最高意思決定機関でありますから。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]