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増資について

著者 hheama さん

最終更新日:2019年06月11日 11:40

削除されました

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Re: 増資について

著者tonさん

2018年10月08日 08:29

> 現在ひとり法人です。
> 先日知り合いから300万円が増資として振り込まれました。
>
> 現在の資本金が100万円なので、全額資本金処理をすると経営主体がうつってしまうので、100万円は資本金、残りを資本準備金とするのが良いのでしょうか?
>
> また300万円全額を資本金にせず、保管する方法はありますか?
> (例えば全額資本準備金とする。など。)
>
>

おはようございます。私見ですが…
資金提供した本人が増資の認識であれば資本金とするよりないかと思います。
借入金等にすることは可能なのでしょうか。
また問者様が増資することが可能なのでしょうか。
問者様が増資が可能であればその時期に借入金から資本に切り替えるのも方法かと思います。
資本準備金には規定がありますので全額準備金とすると
資本 100 準備金 300 となりますので難しいかと思います。

会社法445条

1 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
2 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

300の1/2は150ですから100資本、200準備金は無理です。
共同経営を望まないのであれば最初は借入金、問者様増資時に合わせて資本組入れになろうかと考えますが最終的には税理士等にご相談されるのがいいでしょう。
とりあえず。

Re: 増資について

著者村の平民さん

2018年10月08日 11:14

著者 hheama さん最終更新日:2018年10月07日 22:13について私見を述べます。

① 第一に考えるべきことは、hheama様は増資の必要があるのか、その必要は無いのかの判断です。

② 増資する必要が無いのに拘わらずその増資を受け入れるならば、程度の差こそあれ、経営について必ずその知り合いの意見を聴かざるを得なくなります。

③ また、その知り合いの資本金額が総資本額の50%を超えると、ご承知の通り事実上経営権がその知り合いに移ってしまいます。

④ 増資の必要が無いのであれば、丁重に300万円を返還すべきでしょう。

⑤ 増資の必要があれば、知り合いからの振込額の内、100万円未満(90万円など)を増資として受け入れて、法に基づく増資の手続をしましょう。

⑥ その知り合いが⑤では不満というのであれば、全額を返却すべきです。

⑦ その知り合いが納得するか否かは不明ですが、90万円を増資として受け入れ、残り210万円は借入金とするのも一法です。
 その借入金には、年率1%程度の利息を払いましょう。銀行預金は年率1%未満で、銀行からの借入利率は3%未満程度のようです。

⑧ 資本剰余金には出来ません。これについては、司法書士や弁護士に相談してください。

⑨ なお、経営上の視点から言えば、資金需要が無いのに増資をすると流動資産がだぶつくので経営が放漫になり、却って金余りの赤字体質の原因になります。
 過剰資本は決して良いことばかりではありません。特に同族会社はナアナア経営なので注意すべきです。

Re: 増資について

著者シゲチャンさん

2018年10月08日 16:25

> 現在ひとり法人です。
> 先日知り合いから300万円が増資として振り込まれました。
>
> 現在の資本金が100万円なので、全額資本金処理をすると経営主体がうつってしまうので、100万円は資本金、残りを資本準備金とするのが良いのでしょうか?
>
> また300万円全額を資本金にせず、保管する方法はありますか?
> (例えば全額資本準備金とする。など。)
>
>

お困りの問題に関し、私見では以下の方法があります。
(なお、細部に関しては、税理士・弁護士にご相談されることを
 お勧めします)

1.借入金にする方法
 ・払い込まれた300万円を借入金として計上する方法があります。
  この場合、相応の金利(現在の調達金利と同水準の金利)を支払う
  必要があります。
  無利息の場合、贈与となり、知り合いの方もあなたの会社も税金を
  支払う必要がありますので、あまり現実的ではないでしょう。

2.資本にする場合
 ・額面株式の廃止・種類株式の発行解禁により、払込金額・資本金額と
  議決権は連動しなくなりました。
  従って、極論すれば、払い込まれた300万円分の株式に議決権を全く
  付けないことも可能です。

  やり方としては、
  (1)普通株式のまま、1株当りの払込金額で調整する
   (例.発行済みの株式が1株当り1万円だとして、
   新たに払い込まれた株式は1株当り10万円にする)
  
  (2)議決権のない又は議決権の少ない種類株式を発行する
   この場合、種類株式登記が必要になります。
   議決権がない場合でも、新しい種類株式の発行や、株式数の増加等、
   種類株主の権利に変化が生じる場合は、種類株主総会での議決権
   与えられます。
   また、配当普通株式よりも優先する等、議決権以外のメリットを
   付けることが必要になると思われます。

  (1)(2)の場合、贈与に該当し、税金が発生する可能性がありますので、
  顧問税理士の方に相談されることをお勧めします。

  また、払込金額の半額(この場合、150万円)までは資本準備金
  することができますので、資本金をいくらにしたいかにより決定される
  のがよいでしょう(資本金にするか、資本準備金にするかは、実態として
  は余り変わりませんし、中小企業の場合、税制等で中小企業の特典を
  受けられる範囲で、できるだけ資本金を多く見せたいというニーズも
  結構あります)

いずれにせよ、合併等、会社の重要事項の決定には議決権総数の2/3超の
特別決議が必要な場合がありますので、2/3超の議決権は確保されていた
方が望ましいと思われます。

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