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年金と会社からの給与受給者の年末調整と所得税について

著者 きららちゃん さん

最終更新日:2018年10月11日 14:58

お知恵をお貸しください。

引継ぎもなく総務の仕事になり、また全くの初心者です。

お聞きしたいのは、私の会社に、66歳で現在在職中で、厚生年金も受給している方の年末調整所得税についてです。

・去年は会社で年末調整をしています

・会社からの給料は毎月10万円で、扶養しているご主人がが特別障がい者なので所得税は引かれておりません。

・今回、年金にかかる「扶養親族等申告書」が送られて来たので、記入して送付したとのこと。

質問として

①会社への「平成31年分扶養親族等申告書」の提出は不要になりますか?

年末調整も不要ですか?

②会社の給与からは所得税が引かれておりませんが、正しいのでしょうか? 
 年金にかかる「扶養親族等申告書」を提出すると、年金から控除になると聞きました。 そうなると、会社の給与から所得税は引かないといけないですよね?
また、引く際には、今は「甲」ですが、「乙」にして引くのが正しいのでしょうか?
1月から9月の給与では引いていないので、10月の給与から所得税は引いてもいいですか?

宜しくお願い致します。

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Re: 年金と会社からの給与受給者の年末調整と所得税について

著者tonさん

2018年10月11日 18:25

こんばんは。
まず給与と年金では収入の種類が異なる事を理解してください。
それぞれ個別の処理になります。
その上でですが…

> お知恵をお貸しください。
>
> 引継ぎもなく総務の仕事になり、また全くの初心者です。
>
> お聞きしたいのは、私の会社に、66歳で現在在職中で、厚生年金も受給している方の年末調整所得税についてです。
>
> ・去年は会社で年末調整をしています
>
> ・会社からの給料は毎月10万円で、扶養しているご主人がが特別障がい者なので所得税は引かれておりません。
>
> ・今回、年金にかかる「扶養親族等申告書」が送られて来たので、記入して送付したとのこと。
>
> 質問として
>
> ①会社への「平成31年分扶養親族等申告書」の提出は不要になりますか?

扶養控除申告書は御社1社の場合は通常は提出します。
年金の扶養控除申告書とは別物になります。
仮に提出しないとした場合は極論給与1,000円でも所得税が発生します。
まず31年は来年なので今年30年の扶養控除申告書の提出はされていますか?
扶養控除申告書はその年…暦年…の最初の給料を受取る前までに提出する必要があります。
憶測ですが障害者扶養ということで所得税が発生していないものと思われますがソフト利用であれば年調対象者となっているかどうか確認してください。
30年度扶養控除申告書の提出があって初めて年調対象者です。

> ②年末調整も不要ですか?

扶養控除申告書の提出があれば年末調整対象者です。
御社1社しか給料が無ければ多くは扶養控除申告書を提出しますので年調しなければなりません。
「年金で確定申告するから年調しない」とよく聞きますがその対応は出来ません。
年調対象者かどうかの判断は扶養控除申告書の提出があるかどうかで判断します。
提出があれば年調対象、なければ年調不要となりその場合は金額に関係なく所得税が発生しています。

> ②会社の給与からは所得税が引かれておりませんが、正しいのでしょうか? 

ソフトの登録内容を確認してください。
その登録に間違いがあれば今月からでも訂正して正しい処理が必要になります。

>  年金にかかる「扶養親族等申告書」を提出すると、年金から控除になると聞きました。 そうなると、会社の給与から所得税は引かないといけないですよね?
> また、引く際には、今は「甲」ですが、「乙」にして引くのが正しいのでしょうか?
> 1月から9月の給与では引いていないので、10月の給与から所得税は引いてもいいですか?
>

年金から控除になるのは年金についてです。給与の所得税が控除されることはありません。
収入が違いますので個別対応です。
甲欄対応か乙欄対応かは扶養控除申告書の提出があるかどうかで決まります。
先にも書きましたが30年度の扶養控除申告書の提出がどうなっているかでしょう。

纏めると・・・・
扶養控除申告書の提出が

ある場合・・・甲欄控除対象で年調対象者、扶養判定の為金額により所得税の発生が0円のことも
無い場合・・・乙欄控除対象者で年調不要となり扶養判定も無く税額発生

年金は会社の給与には影響なく本人の確定申告において精算
年金の扶養控除申告書と給料の扶養控除申告書は別物でそれぞれに提出

まず30年度…今年の扶養控除申告書の提出を確認しましょう。
そこが基本となりそこから各種の判断となります。
とりあえず。

Re: 年金と会社からの給与受給者の年末調整と所得税について

著者村の平民さん

2018年10月11日 23:17

著者 きららちゃん さん最終更新日:2018年10月11日 14:58について私見を述べます。

① 色々な質問を取り混ぜておられますが、整理して、結論のみを申します。

② 年齢が何歳であっても、扶養親族などが1人も居なくても、受給額が少なくても、給与受給者はその年の最初の給与を受けるまでに「○○年分 給与所得者の扶養控除等申告書」(以下「扶養申告書」と言う)を勤務先へ提出しなければなりません。

③ 例外として、同時的に2つ以上の勤務先があれば、そのうち1勤務先だけにしか提出できません。

④ 以上のことは、その用紙欄外や裏面に印刷してあります。
 この説明はとても大事な事柄です。特に給与関係事務の初心者は、丹念に読んで間違いの無い事務処理をしましょう。前任者や周囲の先輩などから聞いたことだけに頼ると、大失敗することがあります。

⑤ 前記②の扶養申告書により、その年の月次給与と賞与について税額表甲欄により所得税を徴収します。
 その人やその扶養申告書の親族が年金受給者であっても、それは給与から天引きする所得税には関係ありません。
 このことなども扶養申告書の説明を読めば分かります。

⑥ 扶養申告書を提出した人に限り、その年の年末調整が出来ます。

⑦ 勤務している人が年金を受給していたり、扶養親族が年金を受給していた場合、その年金に関しては会社は何も考慮すべきことは有りません。
 それらの人が年金を受給していたら、その人の手で確定申告をする必要がある場合は有ります。
 会社は、年末調整をした結果作成する「所得税源泉徴収票」を翌年1月に受給者に交付すれば責任が終わります。本人はその票を添付して、確定申告を要する場合は有ります。

⑧ 質問の①と②は、2つとも不要ではありません。
 貴社がその人に給与を支払う限り必要です。所得税天引きする必要があっても無くても同様です。

⑨ 質問の「会社の給与からは所得税が引かれておりませんが、正しいのでしょうか?」については、給与支払額によるので、その額を示されなかったら答えられません。
 しかし、扶養申告書を正しく記載し、用紙の欄外説明を正しく理解し、それによって税額表を適用した結果が所得税ゼロになるのであれば、所得税がゼロになるのが正しいのです。

⑩ 初心者は、扶養申告書のすべてを熟読しても1回では納得できないかも知れません。諦めないで、繰り返し熟読しましょう。
 それと、税務署から数字だらけの税額表を送ってきたはずですから、それも最後の頁まで熟読しましょう。
 それでなお理解できなかったら、躊躇わず税務署で聞きましょう。

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