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労務管理

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一時的な手当の支給について

著者 あたふた事務 さん

最終更新日:2018年10月22日 09:22

小さな会社で給与計算を担当している者です。
一時的な手当の支給方法についてご相談させてください。

社員より下記のような要望がありました。

・人員不足で役職者同等の業務負担があるので、人員が補充されるまで相応の手当を支給してほしい

といった内容のものでした。

相談を受けた上司は、人員が補充されるまでの約半年間、要望通り手当(月5万円程度)を支給したいと考えており、
給与担当者である私に支払い方法の相談がありました。


以下質問内容です。

①上記のような場合、支給方法は手当、賞与どちらが適当でしょうか。
②可能であればその理由もお聞かせください。
③処理する上で注意すべき点はなんでしょうか。


設立してまだ日が浅い会社のため前例がなく、また相談できる人もいないため上司への回答に悩んでいます…。
会社毎にどう処理すべきかの判断は異なるとは思いますが、ご意見をお聞かせいただければありがたいです。

宜しくお願いします。

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Re: 一時的な手当の支給について

著者ぴぃちんさん

2018年10月22日 10:25

私見もあります。

> 要望通り手当(月5万円程度)を支給したいと考えており、

職務に対応して手当として賃金を毎月支払うのであれば、賞与でなく毎月の給与として処理していただくことがよいでしょう。臨時に支払われる賃金ではいでしょうから。

③については、一時的に給与手当を増やすのであれば、期間を明確に決めて明示することが望ましいかと考えます。でなければ、もともとの給与に戻す際に、賃金不利益変更に該当しないかを再度検討していただく必要が出てくる可能性があるかと思うためです。ただ、そのことについては、給与支払い担当者でなく、雇用契約をおこなう責任のある方が行うべきと思います。

給与の担当者であれば、固定賃金の変更になりますので、社会保険における随時改定の対象としての確認していただくことがよいでしょうね。



> 小さな会社で給与計算を担当している者です。
> 一時的な手当の支給方法についてご相談させてください。
>
> 社員より下記のような要望がありました。
>
> ・人員不足で役職者同等の業務負担があるので、人員が補充されるまで相応の手当を支給してほしい
>
> といった内容のものでした。
>
> 相談を受けた上司は、人員が補充されるまでの約半年間、要望通り手当(月5万円程度)を支給したいと考えており、
> 給与担当者である私に支払い方法の相談がありました。
>
>
> 以下質問内容です。
>
> ①上記のような場合、支給方法は手当、賞与どちらが適当でしょうか。
> ②可能であればその理由もお聞かせください。
> ③処理する上で注意すべき点はなんでしょうか。
>
>
> 設立してまだ日が浅い会社のため前例がなく、また相談できる人もいないため上司への回答に悩んでいます…。
> 会社毎にどう処理すべきかの判断は異なるとは思いますが、ご意見をお聞かせいただければありがたいです。
>
> 宜しくお願いします。

Re: 一時的な手当の支給について

著者あたふた事務さん

2018年10月23日 10:26

ぴぃちん様

早速のご回答ありがとうございます。
「臨時で支払われる賃金」ではないと考えて賞与ではなく、手当での支給が適当という事ですね。
大変勉強になります。

③でご指摘いただいた点と賃金計算単価が論点になりそうです。
おっしゃる通り、明確な取り決めを行わないと後々双方にとって不利益が生じかねない大切な問題ですよね…
頂いたご回答を参考に、給与面含め自分の意見を伝えたいと思います。


ありがとうございました。


> 私見もあります。
>
> > 要望通り手当(月5万円程度)を支給したいと考えており、
>
> 職務に対応して手当として賃金を毎月支払うのであれば、賞与でなく毎月の給与として処理していただくことがよいでしょう。臨時に支払われる賃金ではいでしょうから。
>
> ③については、一時的に給与手当を増やすのであれば、期間を明確に決めて明示することが望ましいかと考えます。でなければ、もともとの給与に戻す際に、賃金不利益変更に該当しないかを再度検討していただく必要が出てくる可能性があるかと思うためです。ただ、そのことについては、給与支払い担当者でなく、雇用契約をおこなう責任のある方が行うべきと思います。
>
> 給与の担当者であれば、固定賃金の変更になりますので、社会保険における随時改定の対象としての確認していただくことがよいでしょうね。

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