相談の広場
お疲れ様です。
表題の件について相談させてください。
以前、社宅を利用していた従業員がいるのですが退職に伴い社宅を退室した際に、フローリングにキズがあることが判明し、フローリング代を支払うように連絡・請求書の送付を行ったのですが、しばらくして連絡が取れなくなり
未だに支払いがされていない状況です。
そこで身元保証人の方宛に再度請求書をお送りしようと思うのですが
請求書に添付する通知書にはどのような内容を記載すればいいか教えていただけますでしょうか。
上長からは内容証明を出すほどではない、と言われています。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> お疲れ様です。
>
> 表題の件について相談させてください。
>
> 以前、社宅を利用していた従業員がいるのですが退職に伴い社宅を退室した際に、フローリングにキズがあることが判明し、フローリング代を支払うように連絡・請求書の送付を行ったのですが、しばらくして連絡が取れなくなり
> 未だに支払いがされていない状況です。
>
> そこで身元保証人の方宛に再度請求書をお送りしようと思うのですが
> 請求書に添付する通知書にはどのような内容を記載すればいいか教えていただけますでしょうか。
>
> 上長からは内容証明を出すほどではない、と言われています。
>
> よろしくお願いいたします。
ご質問とは違うことで書き込むことをお許しください。
村の平民さんが書いていらっしゃいますが、就職時の身元保証には期限を明記することが原則です。明記されていない場合、自動的に3年になります。また5年以上の期間は法律で禁じられており無効です。(更新することはできますが、更新している会社は聞いたことがありません。)
つまり、当該社員の在籍期間が3年、または5年以上の場合、御社の請求に対して保証人には応える義務がありません。これはダメもとで請求することを妨げるものではありませんが、保証人が御社の請求を無視したとしても御社としてそれ以上の手立てがないことは承知しておくべきでしょう。さらには、身元保証人に請求を無視されたときに、再度請求するのは、場合によっては御社の姿勢を問われます。当該社員の在籍期間と御社の身元保証を示す書類を良くご確認の上、送付手続きに入ることをお勧めします。
村の平民様
詳しいご説明ありがとうございます。
損害内容の記載、身元保証契約について確認し対応したいと思います。
ありがとうございました。
> 著者 スアマ さん最終更新日:2018年10月24日 11:21について私見を述べます。
>
> ① 損害の内容(損害部位の説明、現場写真、損害額)と、その従業員に賠償を請求した方法、日時、連絡が取れなくなった日、などを書いたら良いでしょう。
>
> ② 質問外ですが、その身元保証契約はいつまで有効ですか。無期限はあり得ません。
> また、その身元保証人に、入寮した事実、退職した事実を知らせてありますか。
> これらについて瑕疵があれば、保証人から支払拒絶される恐れがあります。
>
> ③ 内容証明はしなくても差し支え有りません。もし、開封しないで突っ返されたら、配達証明付内容証明郵便にしましょう。
ぴぃちい様
入社する従業員の方に身元保証書というものを提出してもらっています。
今回のフローリング代のように何らかの請求が発生し、本人が支払わない場合などに身元保証書に記載されている保証人宛に通知をすることがたまりあります。
ご教示ありがとうございました。
> 連帯保証人でなく、身元保証人でしょうか。
>
> 会社が損害を受けてその賠償を求めるのであれば、それが身元保証人として責任の範囲があるのであれば、その旨を記載することになるでしょう。
>
> 仮に連帯保証人であったとしても、フローリングの傷という部分については、経年劣化部分は請求できないので、フローリングを交換したのであれば、その原因については明示しなければ、請求そのものが通らないこともあり得るかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]