相談の広場
いつもお世話になります。
B型作業所とグループホームを運営する特定非営利活動法人で経理事務として働いています。
うえのことについて、冬の間だけグループホームにイルミネーションを飾り付けることとなりました。
LED電球の総額は20万円を超す予定で、設置費用は無料です。
購入した電球を使い、来年以降もイルミネーションをする予定です。
この場合の仕訳は
備品 20万 / 普通預金 20万
と資産計上して良いでしょうか?
普通の電球を買うのであれば1個当たりの単価で考えて消耗品費とすると思いますが、
イルミネーションの場合1個単位ではなく複数で使うものなので総額で考えればいいのかなと考えたのですが、間違えていたら教えてください。
ちなみに税金は免除されています。
スポンサーリンク
こんにちは、
個別に利用できるものでなくまとまってイルミネーションとして使用することになるというのであれば、備品として仕訳していただくことでよいかと思います。
> いつもお世話になります。
>
> B型作業所とグループホームを運営する特定非営利活動法人で経理事務として働いています。
> うえのことについて、冬の間だけグループホームにイルミネーションを飾り付けることとなりました。
> LED電球の総額は20万円を超す予定で、設置費用は無料です。
> 購入した電球を使い、来年以降もイルミネーションをする予定です。
>
> この場合の仕訳は
> 備品 20万 / 普通預金 20万
> と資産計上して良いでしょうか?
>
> 普通の電球を買うのであれば1個当たりの単価で考えて消耗品費とすると思いますが、
> イルミネーションの場合1個単位ではなく複数で使うものなので総額で考えればいいのかなと考えたのですが、間違えていたら教えてください。
>
> ちなみに税金は免除されています。
>
著者 ひきにく さん最終更新日:2018年11月05日 14:26について私見を述べます。
① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。
② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]