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労務管理

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年末調整 配偶者の他社 正社員について

著者 G.M さん

最終更新日:2018年11月21日 16:04

基礎中の基礎なのだと思いますが、疑問が出てきてしまいましたので教えていただけると助かります。

自分の配偶者(奥さん)が別企業で正社員で雇用され社会保険等も加入してもらっている。

その場合、配偶者(奥さん)は自分の会社で年末調整を行う


自分の配偶者控除配偶者特別控除)として計算に入れてよいのでしょうか?

配偶者控除等申告書」の収入金額a = 源泉徴収票に記載のある「支払金額」の欄 

 そこが180万ということは、配偶者の見積額

180万÷4=450,000
450,000×2.8-180,000=1,080,000 よって

控除額の計算の④ にあてはまり 配偶者特別控除 となる  


ということで良いのでしょうか?

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Re: 年末調整 配偶者の他社 正社員について

著者ぴぃちんさん

2018年11月21日 17:25

こんにちは。

本人の所得が1000万円未満であり、奥さんの合計所得が123万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

奥さんの収入が、給与所得のみであるのであれば、その計算でよいですよ。




> 基礎中の基礎なのだと思いますが、疑問が出てきてしまいましたので教えていただけると助かります。
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> 自分の配偶者(奥さん)が別企業で正社員で雇用され社会保険等も加入してもらっている。
>
> その場合、配偶者(奥さん)は自分の会社で年末調整を行う
>
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> 自分の配偶者控除配偶者特別控除)として計算に入れてよいのでしょうか?
>
> 「配偶者控除等申告書」の収入金額a = 源泉徴収票に記載のある「支払金額」の欄 
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>  そこが180万ということは、配偶者の見積額
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> 180万÷4=450,000
> 450,000×2.8-180,000=1,080,000 よって
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> 控除額の計算の④ にあてはまり 配偶者特別控除 となる  
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> ということで良いのでしょうか?
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