相談の広場
基礎中の基礎なのだと思いますが、疑問が出てきてしまいましたので教えていただけると助かります。
自分の配偶者(奥さん)が別企業で正社員で雇用され社会保険等も加入してもらっている。
その場合、配偶者(奥さん)は自分の会社で年末調整を行う
自分の配偶者控除(配偶者特別控除)として計算に入れてよいのでしょうか?
「配偶者控除等申告書」の収入金額a = 源泉徴収票に記載のある「支払金額」の欄
そこが180万ということは、配偶者の見積額
180万÷4=450,000
450,000×2.8-180,000=1,080,000 よって
控除額の計算の④ にあてはまり 配偶者特別控除 となる
ということで良いのでしょうか?
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こんにちは。
本人の所得が1000万円未満であり、奥さんの合計所得が123万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。
奥さんの収入が、給与所得のみであるのであれば、その計算でよいですよ。
> 基礎中の基礎なのだと思いますが、疑問が出てきてしまいましたので教えていただけると助かります。
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> 自分の配偶者(奥さん)が別企業で正社員で雇用され社会保険等も加入してもらっている。
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> その場合、配偶者(奥さん)は自分の会社で年末調整を行う
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> 自分の配偶者控除(配偶者特別控除)として計算に入れてよいのでしょうか?
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> 「配偶者控除等申告書」の収入金額a = 源泉徴収票に記載のある「支払金額」の欄
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> そこが180万ということは、配偶者の見積額
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> 180万÷4=450,000
> 450,000×2.8-180,000=1,080,000 よって
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