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労務管理

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男女雇用機会均等法と就業規則

著者 じゃすみん さん

最終更新日:2007年05月22日 10:05

母子手帳に『妊産婦波事業主に申し出ることにより保健指導のをうけるために必要な時間を確保することが出来る』とありますが、就業規則にそれがない場合は請求できないのでしょうか?もうじき妊娠8ヶ月になりますが、事業主は就業規則にないので請求できない(自分の有休を使え)といってきました。法律は最低限のラインで、その上に就業規則があると思っていますが、間違っていたら教えてください。宜しくお願いします。

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Re: 男女雇用機会均等法と就業規則

著者たなか社会保険労務士事務所さん (専門家)

2007年05月23日 10:47

均等法26条から

女性従業員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受ける為に必要な時間の休業を申し出た場合、事業主はその申し出に応じなければなりません。

産前の場合だと原則として、

妊娠23週まで    4週に1回
妊娠24週~35週まで 2週に1回
妊娠36週~出産まで 1週に1回

ただし、この休暇の賃金は無給でも構いません。


就業規則と法律の関係は、当然に

就業規則 < 法律

です。

就業規則に定めがないからという言い訳は、理由にはなりません。

ちなみに「有給を使え」という意味が
「でないと無給ですよ」
と、言う場合は言葉足らずだったということでしょう。

しかし、休むなんてもってのほか、という意味なら問題でしょうね。

うまく説明できていますか?


何かと大変でしょうが、頑張ってください。

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