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労務管理

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フレックスタイムの残業時間について

著者 アンママ さん

最終更新日:2018年12月11日 10:47

いつも大変お世話になっております。
現在、勤怠システムの導入をしており、設定上、問題にあたり、何かよい案がないかとご相談させていただきます。

弊社のルール
-所定労働時間7時間45分
-フレックス(コアタイムなし)社員と通常社員(ノンフレックス)
-1分から残業あり

この場合、残業した場合は法定内残業時間15分が発生します。
通常社員は日々の残業時間の計算なので問題ないのですが、
フレックス社員の場合、月のそう労働時間で残業を計算しますので、
今のシステムでは法廷内残業時間の総数は表示されず、困っております。
日々ならば累計出せますが、それではフレックスの残業時間計算の規定とぞれてしまいます。
そこで質問です。
こういうケースの場合、どういう解決方法がありますか?
また、フレックス社員が日毎に残業時間の計算をすることになっても、
不利益にならないのであればここはも無いないでしょうか?

私が考えらえる解決としては、
7時間45分から割増賃金として扱う
所定労働時間を8時間にする(不利益変更になるので、15分ぶんのベースアップが必要でしょうが)

また、15分を任意労働とするのも考えましたが、運用がややこしそうですしね。

ご意見いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: フレックスタイムの残業時間について

著者村の長老さん

2018年12月12日 07:31

質問の内容は理解できるのですが・・・。

フレックス下において、現行制度では1ヶ月の総労働時間から所定労働時間を控除した時間数が残業となるのが一般的ですが、この所定労働時間が上限時間数を下回っている場合の法定内残業は?との質問だと思われます。

総労働時間 - 法定上限時間 = A
法定上限時間数 - 所定労働時間 = B
*A=法定で割増が必要な時間数  B=法定では割増は必要ないが会社としては残業扱い、という関係になると考えられます。

これを毎月の総労働時間数からの各項目の算出に必要な式に取り入れればいいのではないかと。所定時間を15分増やすことは不利益変更ですから、合理的な理由と適正な手続きが必要となります。

ただし来年度から始まる1ヶ月超3ヶ月以内のフレックスは、各社での相当な想定条件を検討する必要があります。かなりややこしいのと給与計算担当はシステム化しても相当な作業時間が予想されます。

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