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労務管理

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労災の特別加入について

著者 こめおくん さん

最終更新日:2018年12月14日 16:29

建設業を営んでおり、構成が 個人事業主と専従者(配偶者) のみの場合は、特別加入に入る場合、1種の中小企業主となるか?2種の1人親方となるか?どちらでしょうか?

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Re: 労災の特別加入について

著者ぴぃちんさん

2018年12月14日 17:32

配偶者と2人であれば、一人親方その他の自営業者に該当するかと思いますが、手続きを含めて労働局に確認していただくことがよいと思います。



> 建設業を営んでおり、構成が 個人事業主と専従者(配偶者) のみの場合は、特別加入に入る場合、1種の中小企業主となるか?2種の1人親方となるか?どちらでしょうか?
>

Re: 労災の特別加入について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年12月15日 07:22

一人親方は年間100日以上「労働者」を使用すると、一人親方としての加入条件から外れます。

ポイントは、奥さんが労災保険法33条4号の「一人親方の行う事業に従事する者」に該当するかどうかではないかと思います。
4号の説明として、「『労働者』以外の事業従事者で、家族従事者などが該当」とあります。


> 建設業を営んでおり、構成が 個人事業主と専従者(配偶者) のみの場合は、特別加入に入る場合、1種の中小企業主となるか?2種の1人親方となるか?どちらでしょうか?
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