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著者 こめおくん さん
最終更新日:2018年12月14日 16:29
建設業を営んでおり、構成が 個人事業主と専従者(配偶者) のみの場合は、特別加入に入る場合、1種の中小企業主となるか?2種の1人親方となるか?どちらでしょうか?
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著者ぴぃちんさん
2018年12月14日 17:32
配偶者と2人であれば、一人親方その他の自営業者に該当するかと思いますが、手続きを含めて労働局に確認していただくことがよいと思います。 > 建設業を営んでおり、構成が 個人事業主と専従者(配偶者) のみの場合は、特別加入に入る場合、1種の中小企業主となるか?2種の1人親方となるか?どちらでしょうか? >
著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)
2018年12月15日 07:22
一人親方は年間100日以上「労働者」を使用すると、一人親方としての加入条件から外れます。 ポイントは、奥さんが労災保険法33条4号の「一人親方の行う事業に従事する者」に該当するかどうかではないかと思います。 4号の説明として、「『労働者』以外の事業従事者で、家族従事者などが該当」とあります。 > 建設業を営んでおり、構成が 個人事業主と専従者(配偶者) のみの場合は、特別加入に入る場合、1種の中小企業主となるか?2種の1人親方となるか?どちらでしょうか? >
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