相談の広場
最終更新日:2018年12月17日 15:15
役員改選について質問いたします。
次回の株主総会で、取締役および監査役の任期満了に伴い全役員の重任を予定しています。
ただし、今期中に代表取締役の解職があり、それに伴って役員の辞任があり、株主総会での承認が必ずしも盤石なものとは言えない状況です。
(辞任によって役員の人数は減りましたが、会社法や定款における人員は充足しています)
例えば、株主提案によって役員を推薦された場合、候補者としなければならないでしょうか?。
また、株主総会で現役員の重任が否認された場合、どのよう進めるべきでしょうか?。
役員1名ずつ賛否を諮ることになるのでしょうか?。
最終的に定足数に満たない場合、株主がその場で推薦する方を役員候補としなければならないでしょうか?。
以上、よろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。
決議方式はどちらでもかまわないと理解いたしました。
> お疲れさんです
>
> 取締役 任期満了に伴う再任決議ですから、株主総会での再任決議案の提出が必要となります。
> 再任決議案は、再任取締役を一人ずつ決議するか、全取締役を一括して行う方法があります。
> 今は ほとんどが一括方式が多いように思います・
>
> 参考Hp
> 占部行政書士事務所 All Rights Reserved.Hp
>
> 会社法 > 機関 > 取締役の選任
>
> 取締役の選任・終任
>
> http://home.lifeplan-japan.net/index.php?%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E3%81%AE%E9%81%B8%E4%BB%BB1
ありがとうございます
株主総会で株主による普通決議によって選任されるものであることは承知しております
今回の質問は、株主提案があった場合や、株主総会において株主から動議があった場合、または株主総会で否認された場合の選任方法についてであります
> 会社法上、取締役は株主総会の決議によって選任するものとされています。
>
> この株主総会の決議は普通決議事項とされています。普通決議事項とは、議決権ベース(人数ベースではない)で過半数の株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数で決議する事項です。
>
> 取締役は株主が選任するのであって、取締役が取締役を選任するのではではありません。取締役に議決の賛否を諮る必要はありません。
> 株主の決議に従うべきです。
>
> 所有(株主)と経営(取締役)の分離です。
>
> 株主総会で選任された取締役がその役職就任を承諾することで正式に取締役として就任することになります。
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