相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
昨年入社した社員で、弊社の年末調整終了後に昨年末に、前職から賞与の振込が
あった社員がいます。弊社での年末調整は今後行う予定がなく、本人に確定申告を
おこなってもらうことになりますでしょうか。
また確定申告を行わない場合、どうなりますでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、どうかご教示下さい。
スポンサーリンク
こんにちは。
前職場が源泉徴収票を2部発行したということでしょうか。
前職の賃金が確定していなければそもそも年末調整はできない、になるのでしょうが、状況としては、まだ1月にはいったばかりですから、前職場の正しい賃金を確認の上、年末調整をおこなうことが望ましいと思います。
御社がすでに年末調整をおこなってしまっている場合において、御社が再度年末調整をおこなわないのであれば、前職の賃金を含めて御社は年末調整を行っていることから、そのままでの源泉徴収票では確定申告がそもそもできないかと思います(前職場の最後の賞与以外の賃金がそれぞれに含まれてしまっているかと思います)。
ゆえに、御社で再度年末調整をおこなうことが望ましいと思いますが、どうしてもできない、ということであれば、できない理由とともに、最寄りの税務署に対応方法についてご相談いただくことがよいと思います。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 昨年入社した社員で、弊社の年末調整終了後に昨年末に、前職から賞与の振込が
> あった社員がいます。弊社での年末調整は今後行う予定がなく、本人に確定申告を
> おこなってもらうことになりますでしょうか。
>
> また確定申告を行わない場合、どうなりますでしょうか。
> 無知で申し訳ありませんが、どうかご教示下さい。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 昨年入社した社員で、弊社の年末調整終了後に昨年末に、前職から賞与の振込が
> あった社員がいます。弊社での年末調整は今後行う予定がなく、本人に確定申告を
> おこなってもらうことになりますでしょうか。
>
> また確定申告を行わない場合、どうなりますでしょうか。
> 無知で申し訳ありませんが、どうかご教示下さい。
こんばんは。横からですが…
まず源泉徴収票が再発行されているのかどうか確認して年調時に使用した源泉票と新たに再発行された源泉票の額が同じかどうかを確認してください。
同額であれば賞与ではなく退職金の可能性があります。
年調時使用より金額が増えていれば賞与となります。
賞与の場合は年調事態が違ってきますので再年調の必要がありますが再年調しない,出来ないとした場合確定申告をすると前職分が重複となりますので再発行の源泉票を使用することは出来ません。
方法とすると再年調をするか、賞与分のみの源泉票を発行してもらうかのどちらかになります。
まずは源泉票が他…再発行分…にあるのか、賞与分の源泉票はどうなっているのか確認しましょう。
とりあえず。
著者 ryukyuki さん 最終更新日:2019年01月08日 10:48 について私見を述べます。
① 前職が最後の賞与を加算して年末調整をしているか、していないか、その確たる判断責任を貴社が負うのは不当と考えます。
② 貴社は既に前職分給与(最終賞与を除き)・社会保険料・所得税も合算して年末調整をして居られると推察します。
③ 本件のように、本来貴社の責任外の事情によりイレギュラーな年末調整の再計算をするのは不当に荷の重いことです。
④ 貴社が責任を持てる確証に基づき年末調整済みなので、私ならば、間違いを含む恐れのある再計算はしません。
⑤ 当該受給者に、自身で確定申告するよう指導します。それをしなければ脱税の結果を生じる旨の注意もします。
⑥ しかし、絶対の自信があれば、賞与控除雇用保険料・社会保険料・所得税まで質問者様がトコトン調べて再計算されるも良しとします。逃げ口上ですが「君子危うきに近寄らず・・・
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]