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労務管理

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年末調整後の所得税の納付について

著者 ひきにく さん

最終更新日:2019年01月08日 15:30

いつもお世話になっております。
年末調整が初めてで、初歩的な質問かと思いますがご容赦ください。

当社ではこれまで年末調整還付金が出た際の仕訳に未収金は用いず預り金で計上してきました。
昨年までは納期の特例を受けていたため、預り金から差し引いた金額を納付することができたのですが、今年から納期の特例対象外となったため、預り金の残高がマイナスとなっています。
しかも、年末調整還付金の総額が20万円ほどなのに対し、毎月の徴収額が4万円ほどのため年度内に相殺することができそうにありません。

この場合、決算時に
未収金/預り金 で預り金のマイナス残高を消して
翌期首に逆仕訳を行えばよいでしょうか。

それとも、必ず「源泉所得税及び復興特別所得税年末調整過納額の還付請求」を行わなければならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整後の所得税の納付について

著者tonさん

2019年01月08日 19:10

> いつもお世話になっております。
> 年末調整が初めてで、初歩的な質問かと思いますがご容赦ください。
>
> 当社ではこれまで年末調整還付金が出た際の仕訳に未収金は用いず預り金で計上してきました。
> 昨年までは納期の特例を受けていたため、預り金から差し引いた金額を納付することができたのですが、今年から納期の特例対象外となったため、預り金の残高がマイナスとなっています。
> しかも、年末調整還付金の総額が20万円ほどなのに対し、毎月の徴収額が4万円ほどのため年度内に相殺することができそうにありません。
>
> この場合、決算時に
> 未収金/預り金 で預り金のマイナス残高を消して
> 翌期首に逆仕訳を行えばよいでしょうか。
>
> それとも、必ず「源泉所得税及び復興特別所得税年末調整過納額の還付請求」を行わなければならないのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
年度内というのは決算までという事ですか?
決算月が不明なので何とも言えませんが
経験則で年末調整還付金精算の結果の残高はマイナスであってもそのままで振替をしたことはありません。
決算書はマイナスのままで終了しています。
また還付請求もしません。毎月の納付額に充当して完了させています。
今年からという事は昨年12月は納特納付ですよね。今年1月21日が期限ですね。
であれば今までと変わりなく半年分の源泉に還付金充当で納付になるのではと思いますがそのあたりはいかがでしょう。
本来であれば還付請求すべきだろうとは思いますが通常の誤納付還付とはちがい年末調整の還付請求は手間が掛かりすぎてやっていません。
それでも特に税務署からは何も言われてはいません。
マイナス決算でも問題ないのかどうか、還付請求するかどうかは御社の判断です。
税法的には還付請求になりますが…
とりあえず。

Re: 年末調整後の所得税の納付について

著者村の平民さん

2019年01月08日 21:53

著者 ひきにく さん 最終更新日:2019年01月08日 15:30 について私見を述べます。

① 税務署が配布した「平成30年分の年末調整の仕方」71ページ下半分に、納税額が源泉徴収税額を超えるため納付する税額がなくなった場合の、納付書の書き方が、書いてあります。

② しかしこれでは、12月には差額を納めないでよいという意味が分かるだけです。
 受給者本人に還付すべき所得税の処理については、何ら触れておりません。ただ単に「還付しきなかった額は翌年1月に繰り越して精算します。」しか書いてありません。
 税務署に必要な都合のよいことだけ書いてあると言えます。

③ では、会社はどのようにしたらよいでしょうか。

④ 実際問題として、受給者の一部には年末に還付をしないでおき、翌年1月以降に還付するということは不適当です。会社の立場としては、年末に全員に還付する方がよいでしょう。
 従って、この例でいえば、還付しきれなかった37,892円は、会社が立て替え金として置き、翌年1月の給与計算で徴収した所得税によって戻し入れする以外はないでしょう。
 私事に渡りますが、過去10年以上もこの方法によって処理し、不都合を生じたことはありません。

Re: 年末調整後の所得税の納付について

著者ひきにくさん

2019年01月09日 08:35

tonさん
回答ありがとうございます。

> こんばんは。私見ですが…
> 年度内というのは決算までという事ですか?

はい、決算までという意味です。年度は4月~3月です。

> 今年からという事は昨年12月は納特納付ですよね。今年1月21日が期限ですね。
> であれば今までと変わりなく半年分の源泉に還付金充当で納付になるのではと思いますがそのあたりはいかがでしょう。

今年度からの誤りです、失礼しました。前期分を納付したあと、毎月納付となったため、所得税の預かりが数万円しかありません。

4か月ほどにわたって0円の納付書を提出することになるため指導が入るのでは・・・と不安でした。

Re: 年末調整後の所得税の納付について

著者ひきにくさん

2019年01月09日 08:52

村の平民さん

回答ありがとうございます。
全額会社が立て替えて支払い、次回以降発生する所得税で差し入れするようにします。

Re: 年末調整後の所得税の納付について

著者プログレス合同会社さん

2019年01月09日 10:52

> しかも、年末調整還付金の総額が20万円ほどなのに対し、毎月の徴収額が4万円ほどのため年度内に相殺することができそうにありません。

皆様の回答は「1月以降の納付額に充当させて精算」とのことです。
ですが、この例では3月10日納付分までには精算が完了しません。
1月10日納付分からとしても最終納付月は5月10日になってしまいます。

3月10日納付を行っても還付額が残っていた場合に還付請求を行わないと、残りが翌年度納付となりますので税務署から何らかの指導なり指摘が入るかどうかは税務署判断となります。

個人的には4月10日以降の納付まで継続して精算を行うのはお勧めできません。

Re: 年末調整後の所得税の納付について

著者tonさん

2019年01月09日 19:21

> tonさん
> 回答ありがとうございます。
>
> > こんばんは。私見ですが…
> > 年度内というのは決算までという事ですか?
>
> はい、決算までという意味です。年度は4月~3月です。
>
> > 今年からという事は昨年12月は納特納付ですよね。今年1月21日が期限ですね。
> > であれば今までと変わりなく半年分の源泉に還付金充当で納付になるのではと思いますがそのあたりはいかがでしょう。
>
> 今年度からの誤りです、失礼しました。前期分を納付したあと、毎月納付となったため、所得税の預かりが数万円しかありません。
>
> 4か月ほどにわたって0円の納付書を提出することになるため指導が入るのでは・・・と不安でした。
>


こんばんは。
年度と年を一緒に考えているようです。
年末調整においては年度の考え方はありません。
年のみです。
30年1-6月までは納特納付
30年7月から毎月納付ということですね。
年調の結果12月の充当納付をしても充当しきれず預り金がマイナス残高になっている。
会社の決算年度末…会計期間は年度の表現…までに0円にならずマイナス残としての残る。
一方源泉納付は4月程度まで充当納付が続く予定。
まず会社の決算書ですがマイナスがダメであれば
立替金 / 預り金 ←マイナス分を立替金へ振替、結果預り金は0円
未収金ではなく税務署へ立替えてることになりますので立替金になります。
ただ社会保険料等の預り金がありますので預り金全体としてはマイナス表示にはならない事もありますのであえて振替る必要があるのかどうかは確認してください。
個人的にはマイナス表示であっても振替はしません。
次に充当納付ですが3月以降も充当額が残るようであれば本来は還付請求になりますが個人的には非常に手間が掛かる為やっていません。
また3月以降の充当納付をしていましたが税務署からは特に指摘はありませんでした。
1点…決算書上の預り金をトータルで残高があれば良しとするか、個別…社保、源泉等…にマイナスがあればダメなのか確認して相応の対応をする。
1点…3月以降も充当納付になる為還付請求をするか、充当完了させるか確認して相応の対応をする。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 年末調整後の所得税の納付について

著者ひきにくさん

2019年01月10日 09:06

プログレス合同会社 様

回答ありがとうございます。
最終納付付が5月くらいになってしまうことが不安でした。
指導・指摘の入る税務署もあるとわかり念のため確認したところ、大丈夫との回答をいただきましたので、今回はこのまま処理を進めたいと思います。
ありがとうございました。

> > しかも、年末調整還付金の総額が20万円ほどなのに対し、毎月の徴収額が4万円ほどのため年度内に相殺することができそうにありません。
>
> 皆様の回答は「1月以降の納付額に充当させて精算」とのことです。
> ですが、この例では3月10日納付分までには精算が完了しません。
> 1月10日納付分からとしても最終納付月は5月10日になってしまいます。
>
> 3月10日納付を行っても還付額が残っていた場合に還付請求を行わないと、残りが翌年度納付となりますので税務署から何らかの指導なり指摘が入るかどうかは税務署判断となります。
>
> 個人的には4月10日以降の納付まで継続して精算を行うのはお勧めできません。

Re: 年末調整後の所得税の納付について

著者ひきにくさん

2019年01月10日 09:35

tonさん
回答ありがとうございます。
大変わかりやすくとても感謝しています。
トータル残高はマイナスにならないと思うので、振替の必要性については上司と相談のうえ決定したいと思います。
還付請求については、税務署に確認したところしなくてもいいとの回答をもらい上司もそれでいいとのことでしたので、充当する形で処理をすすめたいと思います。
回答いただき助かりました、本当にありがとうございました。

> 1点…決算書上の預り金をトータルで残高があれば良しとするか、個別…社保、源泉等…にマイナスがあればダメなのか確認して相応の対応をする。
> 1点…3月以降も充当納付になる為還付請求をするか、充当完了させるか確認して相応の対応をする。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

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