相談の広場
国税庁のHPに
「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出してください。
したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
とあります。当社は法人(不動産)へ家賃を支払いしているのですがその場合、不動産会社へ支払調書の送付も不要ということでしょうか。
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次を読めば、当年次に法人への支払に権利金、更新料等の支払いがなければどうしたらいいか読み取れますが
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7400.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7441.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7443.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/index.htm
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