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労務管理

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高年齢雇用継続給付の対象者について(60歳以前高額支給)

著者 なつは さん

最終更新日:2019年01月28日 21:51

60歳になる前に月給が「56万」だった場合の考え方ですが、
下記であってますか?
最高限度額は(H30.8月~)¥472200なので、
60歳前の給与は「¥472200」と考える。
472200×75%=354150

⇒¥354149以下
(実際は1200円程の差が出ないと支給されないみたいですが)
であれば、¥354150との差額が
高年齢雇用継続給付金として
支給されると考えてよいのでしょうか?


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Re: 高年齢雇用継続給付の対象者について(60歳以前高額支給)

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年01月29日 08:04

これは、基本的におっしゃるとおりで、
最高限度額を基に、賃金の低下率を算定します。
以前に私も確認したことがあって、
インターネットを検索すると、この話は結構、あちこちに出てるみたいです.。

細かい数字は、ちょっともう一度確認してみてください。
差額に「給付率」を乗じたものが給付金になります。
それから、高年齢雇用継続給付には、別に支給限度額もあるので注意
(359899円なので、ぎりぎりセーフみたいですが。この金額の設定もよく分かりませんが)


> 60歳になる前に月給が「56万」だった場合の考え方ですが、
> 下記であってますか?
> 最高限度額は(H30.8月~)¥472200なので、
> 60歳前の給与は「¥472200」と考える。
> 472200×75%=354150
>
> ⇒¥354149以下
> (実際は1200円程の差が出ないと支給されないみたいですが)
> であれば、¥354150との差額が
> 高年齢雇用継続給付金として
> 支給されると考えてよいのでしょうか?
>
>
>

Re: 高年齢雇用継続給付の対象者について(60歳以前高額支給)

著者グレゴリオさん

2019年01月29日 07:47


> であれば、¥354150との差額が
> 高年齢雇用継続給付金として
> 支給されると考えてよいのでしょうか?

差額ではなく、低下率に応じた支給率で計算されます。
例えば最高の支給率15%となるのは低下率61%以下です。
低下率61%の場合で賃金が39%下がっていますが、
支給されるのは支払賃金の15%ですから、
元の賃金との割合で言えば61%×15%=9.15%分
の支給にしかなりません。

詳しくはハローワークのパンフレットを参照ください。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kounenrei.pdf

Re: 高年齢雇用継続給付の対象者について(60歳以前高額支給)

著者なつはさん

2019年01月29日 08:47

ご返答有難うございます!
そうでした!!
差額から更に計算しなきゃいけなかったですね(^_^;)
忘れてました。
有難うございますm(__)m
計算してみて、差額が支給要件にあてはまりそうなら、手続きします。
有難うございました!!


> これは、基本的におっしゃるとおりで、
> 最高限度額を基に、賃金の低下率を算定します。
> 以前に私も確認したことがあって、
> インターネットを検索すると、この話は結構、あちこちに出てるみたいです.。
>
> 細かい数字は、ちょっともう一度確認してみてください。
> 差額に「給付率」を乗じたものが給付金になります。
> それから、高年齢雇用継続給付には、別に支給限度額もあるので注意
> (359899円なので、ぎりぎりセーフみたいですが。この金額の設定もよく分かりませんが)
>
>
> > 60歳になる前に月給が「56万」だった場合の考え方ですが、
> > 下記であってますか?
> > 最高限度額は(H30.8月~)¥472200なので、
> > 60歳前の給与は「¥472200」と考える。
> > 472200×75%=354150
> >
> > ⇒¥354149以下
> > (実際は1200円程の差が出ないと支給されないみたいですが)
> > であれば、¥354150との差額が
> > 高年齢雇用継続給付金として
> > 支給されると考えてよいのでしょうか?
> >
> >
> >

Re: 高年齢雇用継続給付の対象者について(60歳以前高額支給)

著者なつはさん

2019年01月29日 08:49


ご返答有難うございます!
そうでした!!
差額から更に計算しなきゃいけなかったですね(^_^;)
忘れてました。
有難うございますm(__)m
計算してみて、差額が支給要件にあてはまりそうなら、手続きします。
有難うございました!!
※書き込んでくださったお二人のおかげで、早とちりしなくてすみました。
ありがとうございましたm(__)m






>
> > であれば、¥354150との差額が
> > 高年齢雇用継続給付金として
> > 支給されると考えてよいのでしょうか?
>
> 差額ではなく、低下率に応じた支給率で計算されます。
> 例えば最高の支給率15%となるのは低下率61%以下です。
> 低下率61%の場合で賃金が39%下がっていますが、
> 支給されるのは支払賃金の15%ですから、
> 元の賃金との割合で言えば61%×15%=9.15%分
> の支給にしかなりません。
>
> 詳しくはハローワークのパンフレットを参照ください。
> https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kounenrei.pdf
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