相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

長時間労働の健康診断義務について

著者 あばばばあ さん

最終更新日:2019年02月05日 19:36

こんにちは。

長時間労働を労働者にさせた場合、その都度、健康診断を受けさせる義務があると聞いたことがあります。
月に何時間労働をした場合は、義務というような決まりはあるのでしょうか?

教えて下さい。

スポンサーリンク

Re: 長時間労働の健康診断義務について

著者いつかいりさん

2019年02月06日 03:29


> 長時間労働を労働者にさせた場合、その都度、健康診断を受けさせる義務があると聞いたことがあります。
> 月に何時間労働をした場合は、義務というような決まりはあるのでしょうか?


毎年行わなければならない「定期健康診断」でなく、心身の状況を把握させるための「医師による面接指導」でしょう。

すでに中小企業にも義務付けられ、休日労働を含む週40時間超えた部分の累積が、月100時間超える労働者の申し出により受けさせるのが義務で、それよりも低い基準を設けてさせることが努力義務となっています。

4月からの法改正により、100時間とあるのは、80時間になる予定です。また毎月何時間働いているか通知する義務もできました。

Re: 長時間労働の健康診断義務について

著者まざまざさん

2019年02月06日 14:39

>
> > 長時間労働を労働者にさせた場合、その都度、健康診断を受けさせる義務があると聞いたことがあります。
> > 月に何時間労働をした場合は、義務というような決まりはあるのでしょうか?
>
>
> 毎年行わなければならない「定期健康診断」でなく、心身の状況を把握させるための「医師による面接指導」でしょう。
>
> すでに中小企業にも義務付けられ、休日労働を含む週40時間超えた部分の累積が、月100時間超える労働者の申し出により受けさせるのが義務で、それよりも低い基準を設けてさせることが努力義務となっています。
>
> 4月からの法改正により、100時間とあるのは、80時間になる予定です。また毎月何時間働いているか通知する義務もできました。

 新法では、単月100時間迄、臨月何処をとって計算しても平均80時間迄。且つ年間720時間迄と理解しております。今回は休出を含む時間となります。法定逃げはできません。
まず、
1.長時間労働者時間外・休日労働時間が1ヵ月あたり100時間以上で、かつ、疲労の蓄積が認められる(=本人から面接指導の申し出があった)場合。
2.時間外・休日労働時間が1ヵ月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる、または健康上の不安を有する(=本人から面接指導の申し出があった)者については、努力義務として面接指導または面接指導に準ずる措置を行うこととされています。
 まずは、ストレス・疲労がありますか。YES・NO
YESはストレスチェックアンケート
最後に医師の診断を希望されますか。YES・NO
YESは医師または、産業医の診断です。
 現状は努力義務です。

4月からは厳しくなりますので、個人毎のストレスや疲労度合いが違うので、45h超したらストレスチェックをして、エビデンスを残された方が良いと思います。
 

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP