相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1年単位の変形労働時間制における特別条項の上限時間について

著者 Bull49 さん

最終更新日:2019年02月20日 12:29

お世話になります。素人のご質問で恐縮なのですが。。
このたびの法改正の中で、特別条項の上限720時間/年というのがあり、これに沿って、特別条項の適用協定を検討しております。ただ、1年単位の変形労働時間制を設定すべき事業場があり、そちら用の特別条項も検討しているのですが、この1年単位の変形労働時間制特別条項の上限も720時間/年で設定することはできるのでしょうか?知識・理解が浅くすみません。宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 1年単位の変形労働時間制における特別条項の上限時間について

著者いつかいりさん

2019年02月20日 19:18

可能です。

特別条項発動未満のレベルを協定本則と呼ばせてもらえるなら、特別条項をむすべる上限はどちらも同じで、本則のほうが、1年単位の変形労働時間制(ただし3月を超える)なら月42時間年320時間と法定の制限がかかる、ということです。

それを超える時の特別条項枠(本則の計測時間を含む)は、通常のというよりどの労働時間制でも同じです。

Re: 1年単位の変形労働時間制における特別条項の上限時間について

著者Bull49さん

2019年02月22日 17:23

> 可能です。
お世話になります。ご多用の中、ご教示ありがとうございます。
承知致しました。頂いたアドバイスを参考によく考えてみます。
返信が今頃になり失礼致しました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP