1年単位の変形労働時間制における特別条項の上限時間について
1年単位の変形労働時間制における特別条項の上限時間について
trd-226671
forum:forum_labor
2019-02-20
お世話になります。素人のご質問で恐縮なのですが。。
このたびの法改正の中で、特別条項の上限720時間/年というのがあり、これに沿って、特別条項の適用協定を検討しております。ただ、1年単位の変形労働時間制を設定すべき事業場があり、そちら用の特別条項も検討しているのですが、この1年単位の変形労働時間制の特別条項の上限も720時間/年で設定することはできるのでしょうか?知識・理解が浅くすみません。宜しくお願い致します。
著者
Bull49 さん
最終更新日:2019年02月20日 12:29
お世話になります。素人のご質問で恐縮なのですが。。
このたびの法改正の中で、特別条項の上限720時間/年というのがあり、これに沿って、特別条項の適用協定を検討しております。ただ、1年単位の変形労働時間制を設定すべき事業場があり、そちら用の特別条項も検討しているのですが、この1年単位の変形労働時間制の特別条項の上限も720時間/年で設定することはできるのでしょうか?知識・理解が浅くすみません。宜しくお願い致します。
Re: 1年単位の変形労働時間制における特別条項の上限時間について
著者いつかいりさん
2019年02月20日 19:18
可能です。
特別条項発動未満のレベルを協定本則と呼ばせてもらえるなら、特別条項をむすべる上限はどちらも同じで、本則のほうが、1年単位の変形労働時間制(ただし3月を超える)なら月42時間年320時間と法定の制限がかかる、ということです。
それを超える時の特別条項枠(本則の計測時間を含む)は、通常のというよりどの労働時間制でも同じです。
Re: 1年単位の変形労働時間制における特別条項の上限時間について
> 可能です。
お世話になります。ご多用の中、ご教示ありがとうございます。
承知致しました。頂いたアドバイスを参考によく考えてみます。
返信が今頃になり失礼致しました。