> 著者 8984 さん 最終更新日:2019年02月25日 10:33 について私見を述べます。
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> ① 借方は、少額だったら、修繕費でも良いと思います。修繕費であれば、その年度の税法上の損金になります。
> 建物だったら、資産になるので、完成日から期末までの期間分を減価償却費にします。
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> ② これは改築の内容にも拠るので、税理士か税務署に相談することをお勧めします。
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> ③ 貸方は未払費用でも未払金でも、どちらでも構わないと思います。どちらであっても、負債に変わりありません。
村の平民さん
ありがとうございました
とても勉強になりました