相談の広場
お世話になります。
この度、社内でのセールスコンテストで優秀成績の営業所に対して表賞金(受賞した営業所の正社員数×5000円)を支給することになりました。
表賞金自体は個人に支払われるのではなく、営業所の口座に支払われる予定です。
表賞金の使い道に関しては、特別方法が決まっているわけではなく営業所の所長の判断にゆだねられる形になります。
その際の個人所得税の課税に関して留意しておくべきことはございますでしょうか?
例:所員での打ち上げの飲み会で利用する。
所員に直接渡す。
etc
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
記載の内容は、現時点では単に、本社の口座にある資金を営業所の口座に移動しただけ、とも思えます。
結果として、営業所の口座にある金銭をどのように使用したのかによって、仕訳が決まってくるかと思います。
利用した内容によっては、福利厚生費に仕訳ける場合もあれば、給与としての処理が必要になる場合もあるかと思います。給与処理が必要であれば、雇用保険料や所得税の源泉徴収も必要でしょう。
「営業所の所長の判断にゆだねられる」のであり、何か会社として利用していけない条件があるのであれば、所長さんに目的の限定等を提示する必要があるかと思います。
> お世話になります。
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> この度、社内でのセールスコンテストで優秀成績の営業所に対して表賞金(受賞した営業所の正社員数×5000円)を支給することになりました。
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> 表賞金自体は個人に支払われるのではなく、営業所の口座に支払われる予定です。
> 表賞金の使い道に関しては、特別方法が決まっているわけではなく営業所の所長の判断にゆだねられる形になります。
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> その際の個人所得税の課税に関して留意しておくべきことはございますでしょうか?
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> 例:所員での打ち上げの飲み会で利用する。
> 所員に直接渡す。
> etc
>
> よろしくお願いいたします。
>
お疲れさんです
まずは、所得税法基本通達でのご確認が必要でしょう。
概ね、社内などで種々多様なコンテストを行いますが、基本はその金額が5万円以下か以上かで税法上は変わります。
ほとんどの会社関係者は社員への賞金支給ですがほとんどの先が源泉税を課税し差し引き金額で支給するケースがほとんどであると思います。
ただ、永年勤続表彰金とかの場合には差し引きするケースはあまり聞きません。
念のため税理士、公認会計士の方などとご相談の上、その支給等に関する規則なども定めておくことが賢明でしょう・
賞金の課税に関する条例
所得税法基本通達204-10
(懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金)
法第204条第1項第1号に掲げる報酬又は料金のうち次のいずれかに該当するもので、同一人に対して1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉徴収をしなくて差し支えない。
(1) 懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等
(2) 新聞、雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く。)
(3) ラジオ又はテレビジョン放送の聴視者番組への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く。)
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ぴぃちんさん
こんにちは。
ご回答いただきありがとうございます。
利用目的によっては源泉徴収の必要も出てくるのですね。
一度事務局に利用目的の制限の有無等を確認してみようと思います。
ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 記載の内容は、現時点では単に、本社の口座にある資金を営業所の口座に移動しただけ、とも思えます。
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> 結果として、営業所の口座にある金銭をどのように使用したのかによって、仕訳が決まってくるかと思います。
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> 利用した内容によっては、福利厚生費に仕訳ける場合もあれば、給与としての処理が必要になる場合もあるかと思います。給与処理が必要であれば、雇用保険料や所得税の源泉徴収も必要でしょう。
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> 「営業所の所長の判断にゆだねられる」のであり、何か会社として利用していけない条件があるのであれば、所長さんに目的の限定等を提示する必要があるかと思います。
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> > お世話になります。
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> > この度、社内でのセールスコンテストで優秀成績の営業所に対して表賞金(受賞した営業所の正社員数×5000円)を支給することになりました。
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> > 表賞金自体は個人に支払われるのではなく、営業所の口座に支払われる予定です。
> > 表賞金の使い道に関しては、特別方法が決まっているわけではなく営業所の所長の判断にゆだねられる形になります。
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> > その際の個人所得税の課税に関して留意しておくべきことはございますでしょうか?
> >
> > 例:所員での打ち上げの飲み会で利用する。
> > 所員に直接渡す。
> > etc
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
安芸ノ国さん
お疲れ様です。
ご回答いただきありがとうございます。
以前、周年記念の記念品で、金銭を支給した際は課税対象にしておりましたので、やはり今回も社員に直接的にお金が渡されるようであれば、課税の可能性が高そうですね。
ありがとうございました。
> お疲れさんです
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> まずは、所得税法基本通達でのご確認が必要でしょう。
> 概ね、社内などで種々多様なコンテストを行いますが、基本はその金額が5万円以下か以上かで税法上は変わります。
> ほとんどの会社関係者は社員への賞金支給ですがほとんどの先が源泉税を課税し差し引き金額で支給するケースがほとんどであると思います。
> ただ、永年勤続表彰金とかの場合には差し引きするケースはあまり聞きません。
> 念のため税理士、公認会計士の方などとご相談の上、その支給等に関する規則なども定めておくことが賢明でしょう・
>
> 賞金の課税に関する条例
> 所得税法基本通達204-10
>
> (懸賞応募作品の入選者に支払う少額な報酬又は料金)
> 法第204条第1項第1号に掲げる報酬又は料金のうち次のいずれかに該当するもので、同一人に対して1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉徴収をしなくて差し支えない。
>
> (1) 懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等
>
> (2) 新聞、雑誌等の読者投稿欄への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く。)
>
> (3) ラジオ又はテレビジョン放送の聴視者番組への投稿者又はニュース写真等の提供者に支払う謝金等(あらかじめその投稿又は提供を委嘱した者にその対価として支払うものを除く。)
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